交通事故が原因で介護が必要になった場合は
第3者行為とは
交通事故などで他人(第3者)から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護に係る費用は相手方が負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって保険者(尼崎市)が相手方(第3者)に対して保険者負担額の請求を行います。
このため、交通事故で他人(第3者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要となった場合、手続きが必要です。
根拠法令
介護保険法第21条
(尼崎市はこの求償事務について、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託しています。)
提出書類
- 第3者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。写しでも可)
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付) - ファックス
- 06-6489-7505
- Eメール
- ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp