介護保険被保険者証
介護保険被保険者証とは
65歳になった人(第1号被保険者)には、尼崎市が介護保険被保険者証を交付します。被保険者証は、介護サービス・介護予防サービスを利用するために必要な情報を記載するものです。大切に保管してください。
- 被保険者証の番号を別に控えておきましょう。
- 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
- 裏面の注意事項をよく読みましょう。
- 保険証には有効期限がありませんので、大切に保管してください。なお、認定申請時には必ず提出していただきます。
(注) 65歳の誕生日の前日の属する月の初旬に交付します(誕生日の前日の属する月とは、例えば誕生日が3月2日の人は3月1日で3月が属する月です。誕生日が5月1日の人は4月30日で4月が属する月です)。
(注) 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護・要支援認定の申請をして認定結果が出た場合などに交付されます。
被保険者証はこのようなときに使います
要介護・要支援認定の申請をするとき
要介護認定申請書に添えて、介護保険事業担当課または最寄りの支所地域福祉担当に提出します。
居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成するとき
居宅介護支援事業者に所属している介護支援専門員(ケアマネジャー)を選び、ケアプランの作成を依頼する際、保険者証を提示します。なお、尼崎市内の居宅介護支援事業者の一覧表を新規認定された方に対し、介護保険被保険者証といっしょにお送りしています。
また、その作成依頼した居宅介護支援事業者と契約後、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、介護保険事業担当課または最寄りの各支所地域福祉担当に届け出ます。(支所地域福祉担当等への届け出を事業者が行ってくれる場合は、事業者に提出することもあります。)
介護サービスを利用するとき
サービス事業者に提示します。
住所などに変更が生じたとき

被保険者証を紛失した場合
介護保険被保険者証を紛失した場合は、介護保険事業担当課または各支所地域福祉担当において「介護保険被保険者証等再交付申請書」に必要事項を記入して申請してください。その際、ご本人を確認できる医療保険被保険者証や運転免許証、盗難届受理書などをお持ちください。なお、代理の場合は代理人の身分証明書及び本人からの委任状をお持ちください。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付) - ファックス
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