地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんを、介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支えるために設けられました。皆さんがいつまでもすこやかに住み慣れた地域で生活していけるよう、地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
地域包括支援センターでできること
主任ケアマネジャーと保健師と社会福祉士などの専門職員が互いに連携をとりながら総合的に高齢者のみなさんの支援を行います。
1 なんでもご相談ください(総合相談・支援)
高齢者のみなさんやその家族、近隣に暮らす人の介護に関する悩みや問題に対応します。介護に関する相談や心配ごと、健康や福祉、医療や生活に関することなど何でもご相談ください。介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。
2 みなさんの権利を守ります(権利擁護・虐待防止等)
高齢者のみなさんが安心して暮らせるよう、成年後見制度の紹介や、虐待防止などに対応します。
高齢者を虐待から守ることを目的として、「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が新たにできました。
高齢者虐待とは、(1)身体的虐待(身体に外傷が生じ、または、生じる恐れのある暴行)、(2)ネグレクト(養護を著しく怠ること)、(3)心理的虐待(著しい暴言、または、著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動)、(4)性的虐待(わいせつな行為をすることやさせること)、(5)経済的虐待(高齢者から不当に財産上の利益を得ること)。これらの虐待を養護者(高齢者を養護する者)や介護職員(施設や居宅)が行ったのを発見した場合には、市町村へ通報することが決められています。生命や身体に重大な危険がある場合は通報が義務となっています。通報や虐待があった場合には、立入調査や警察の援助を求めることができ、また、緊急時には施設入所などを行うことができます。他に、養護者に対する支援(養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置)、介護職員への研修、苦情処理の体制整備や成年後見制度の活用なども盛り込まれています。
3 在宅で自立した生活ができるよう支援します(介護予防ケアマネジメント)
できる限り在宅で自立した生活が継続できるよう、介護予防の相談や介護予防ケアプランの作成を行います。介護が必要な状態になるまでと介護が必要な状態になってからとの、継続したケアマネジメントができるよう、要支援1・2の人を対象とするケアプランの作成も担当します。
4 さまざまな方面からみなさんを支えます(包括的・継続的ケアマネジメント)
みなさんを支える地域のケアマネジャーの指導や支援のほか、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制づくりに力を入れます。
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付) - ファックス
- 06-6489-7505
- Eメール
- ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp