出産育児一時金
出産育児一時金とは
- 国民健康保険に加入している人が出産した時には、出産育児一時金が支給されます。
- 平成21年10月1日以降の出産の場合には、1.病院で申請する「直接支払制度」(こちらの方が原則です。)と2.「加入者本人が医療機関に全額を支払った後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取る」従来通りの方法-の二通りがあります。
(参考)
- 多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は出産育児一時金は2人分になります。
- 妊娠85日以上で死産された人も対象になります。
- 勤務先の健康保険に加入している人は、その健康保険から支給されますので、勤務先で手続きして下さい。
- 1年以上会社に継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した人は会社に在籍時の健康保険から支給されますので、そちらに一度お問合せ下さい。
(この場合、国民健康保険からは支給されません。) - ちなみに、正常な出産のときは病気とみなされないため、出産のための費用は全額自己負担です。異常出産のときは、国民健康保険が適用されます。
出産育児一時金の直接支払制度
平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金の額が4万円増額になると同時に、出産にかかる費用の経済的負担を軽減する為に、支払い方法も病院の口座に振り込む「直接支払制度」に変更になります。(受取代理(事前申請)の制度は原則として使えません。)申し込みの受付は各医療機関ですので保険証等をご持参の上、各医療機関で「支給申請及び受取にかかる代理契約の契約書」を取り交わして下さい。
※「直接支払制度」は、医療機関によっては利用できないところがあります。詳しくは各医療機関にお問い合わせ下さい。
なお、この契約をされて、病院で42万円(産科医療補償制度に加入していない出産の場合には39万円)を超えた分のみをお支払になった人は国民健康保険窓口での出産育児一時金の手続きの必要はありません。
対象者
尼崎市国民健康保険に加入している人
医療機関が代理で受け取る額
(1) 420,000円(出産日が平成21年10月1日以降で、産科医療補償制度に加入している場合。)
(2) 390,000円(産科医療補償制度に加入していない場合。)
医療機関へ持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(認印)
直接支払制度を使って差額が生じた方
対象者
尼崎市国民健康保険に加入している人で、直接支払制度を使って医療機関からの請求が42万円(39万円)未満の場合で差額が生じた方。(出生日から2年以内に申請しないと時効になりますのでご注意ください。)
申請する場所
市役所本庁南館1階の国保年金担当「2-1の窓口」(ただし、出生児の国民健康保険加入手続きも同時にされる場合は「2-2の窓口」) または、各サービスセンター
支給金額
(1) 420,000円から 医療機関発行の出産費用の明細書の金額がを引いた差額。(産科医療補償制度に加入している場合)
(2) 390,000円から 医療機関発行の出産費用の明細書の金額がを引いた差額。(産科医療補償制度に加入していない場合)
持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 出生届出済み証明(母子健康手帳)
- 印鑑(認印)
- 世帯主の指定する口座の銀行預金通帳
- 産科医療補償制度登録証
- 医療機関発行の出産費用の明細書(専用請求書と同内容である旨を明記したもの。この明細書がないと手続きできません。)
- 直接支払制度代理契約に関する文書(利用する旨の合意文書)
直接支払制度を利用せずに出産育児一時金を受け取りたい人
「直接支払制度」の取り扱いが原則ですが、加入者本人が出産育児一時金を受け取る、従来通りの方法も選択できます。ただし、その場合は、退院時に医療機関に対し請求額の全額をお支払い頂き、その後で必要な書類を揃えて国保年金担当等の窓口に請求して頂く必要があります。
対象者
尼崎市国民健康保険に加入している人で、直接支払制度を利用せずに加入者本人が出産育児一時金を受け取りたい人。(出生日から2年以内に申請しないと時効になりますのでご注意ください。)
申請する場所
市役所本庁南館1階の国保年金担当「2-1の窓口」(ただし、出生児の国民健康保険加入手続きも同時にされる場合は「2-2の窓口」) または、各サービスセンター
支給金額
(1) 420,000円(出産日が平成21年10月1日以降で、産科医療補償制度に加入している場合。)
(2) 390,000円((1)以外の人。産科医療補償制度に加入していない場合。)
持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 出生届出済み証明(母子健康手帳)
- 印鑑(認印)
- 世帯主の指定する口座の銀行預金通帳
- 産科医療補償制度登録証
- 医療機関発行の出産費用の明細書(専用請求書と同内容である旨を明記したもの。この明細書がないと手続きできません。)
- 直接支払制度代理契約に関する文書(利用しない旨の合意文書)
関連情報
情報の発信元
環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(給付担当)
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