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入院中の食事負担額の減額申請

入院中の食事負担額の減額申請

市民税・県民税非課税世帯に属する人が入院したとき、申請すると、その審査結果により、食事負担額を減額します。
認定されると減額認定証が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。

入院中の食事にかかる費用のうち、次の一定額を自己負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。
ただし、この自己負担額については高額療養費の対象にはなりません。

70歳未満の方

住民税課税世帯

1食

260円

住民税非課税世帯 90日までの入院

1食

210円

住民税非課税世帯 90日を超える入院
(減額適用時の過去12ヶ月以内の入院日数)

1食

160円

70歳から74歳の方

住民税課税世帯

1食

260円

住民税非課税世帯 低所得者2 90日までの入院

1食

210円

住民税非課税世帯 低所得者2 90日を超える入院
(減額適用時の過去12ヶ月以内の入院日数)

1食

160円

住民税非課税世帯 低所得者1(住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方)

1食

100円

療養病床に入院する70歳以上の方(平成18年10月1日から適用)

区分1食当たり食費1日当たり居住費
一定以上所得者及び一般課税世帯

460円

320円

低所得2

210円

320円

低所得1

130円

320円

療養病床に入院する65歳以上70歳未満の方(平成20年4月1日から適用)

区分1食当たり食費1日当たり居住費
一般課税世帯

460円

320円

非課税世帯

210円

320円

一定以上所得者とは世帯の70歳以上の国民健康保険加入者のうち、1人でも一定以上(年間145万円以上)の課税所得者がいる場合。

持参するもの

  • 印鑑(認印)
  • 国民健康保険被保険者証

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6420
ファックス
06-6489-4811
Eメール
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