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高額療養費の支給

医療機関で支払った金額が高額になったとき(高額療養費)

1か月(毎月1日から末日まで)の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請により、限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。
ただし、差額ベッド料や、入院中の食事代、保険のきかない治療については、払い戻しの対象にはなりません。
医療を受けた月から2か月後に、医療機関等から尼崎市国民健康保険に届く、診療報酬明細書(レセプト)を確認し、高額療養費に該当する場合は、世帯主様にお知らせはがきをお送りします。お知らせはがきが届きましたら、国民健康保険被保険者証、はがき、領収書、印鑑をお持ちになり、国保年金担当窓口で申請してください。
なお、保険料の未納がある場合、給付金を保険料に充当していただくことがあります。

70歳未満の場合の自己負担限度額

次の自己負担限度額を超えたときは、申請すると払い戻しを受けられます。


 

自己負担限度額

区分

診療を受けた月を含む過去12か月間で高額療養費の該当が1~3回目の場合 診療を受けた月を含む過去12か月間で高額療養費の該当が4回目以降の場合
上位所得者(注1)

150,000円
(医療費総額が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

83,400円

一般

80,100円
(医療費総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円

非課税世帯

35,400円

24,600円


  • (注1) 上位所得者とは同一世帯のすべての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人です。
  • 所得の申告がない場合は、上位所得者と判定されます。

(世帯の医療費を合算できる場合)

同じ月に、同じ世帯の人(共に70歳未満の人)が受診し、医療機関ごとにそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合算し、その合算額が上記の「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上の場合の自己負担限度額(後期高齢者医療制度の対象となる人を除く)

外来受診の場合、次の自己負担限度額を超えたときは、申請すると払い戻しを受けられます。  

(個人単位)

区分自己負担限度額

現役並み所得者

44,400円

一般

12,000円

低所得2、低所得1

8,000円

(世帯の医療費を合算できる場合)

同じ月に、同じ世帯の人(共に70歳以上の人)が入院すると、世帯単位で入院と外来の一部負担金を合算し、その合算額が下の「自己負担限度額」を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給します。


区分自己負担限度額

現役並み所得者(注2)

80,100円 (44,400円)
【医療費総額が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% を加算】

一般

44,400円

低所得2 (注3)

24,600円

低所得1 (注4)

15,000円

  • (  )内数字は、診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費の該当が4回目以降の場合
  • (注2)現役並み所得者とは同一世帯に市民税・県民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満までの国民健康保険加入者がいる人
  • (注3)低所得2とは同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が、市民税・県民税非課税の世帯に属する人(低所得1以外の人)
  • (注4)低所得1とは同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が市民税・県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

計算方法について

  • 診療日の属する暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算。
  • 1つの医療機関ごとにそれぞれ別計算します。(平成22年3月までのベッド数200床以上の総合病院等への通院は診療科ごとに計算。)
  • 同じ病院・診療所でも、入院と外来は別々に計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算します。
  • 院外処方で薬剤費を支払ったときは、支給の対象となる場合があります。
  • 70歳未満の人と、70歳以上の人が同世帯の場合の計算方法
    (1) まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担額内の自己負担額を算出します。
    (2) そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担額を超えた額を計算します。

 

75歳到達月の自己負担限度額が2分の1になります(平成21年1月診療分より)

国民健康保険に加入していた人が月の途中で75歳に到達した場合、国民健康保険と後期高齢者医療制度のそれぞれの制度において定められている自己負担限度額までお支払いいただくことがありました。
平成21年1月診療分からは、75歳到達月に限り、国民健康保険と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担額が2分の1となります。(ただし、誕生日が月の初日の人は適用されません。)

 

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 印鑑(認印)
  • 医療機関等の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の銀行預金通帳
    (ただし、国民健康保険料の未納がある場合は、銀行振込みではなく窓口支払となる場合があります。)

 

高額療養費の支給申請の受付窓口

市役所国保年金担当給付担当窓口、各サービスセンター、そして各証明コーナー〔届出人が高齢者(65歳以上の方)・障害者(身体障害・療育・精神障害保健福祉手帳をお持ちの方)の方に限る。〕

入院時の「限度額適用認定証」の交付

70歳未満の人や70歳以上の人で低所得1・2の人が入院する時、国民健康保険被保険者証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支払う一部負担金がそれぞれ上記の表の自己負担限度額までとなります。ただし、保険料の未納がない世帯が対象です。
認定証の交付を受けるためには申請が必要ですので、国民健康保険被保険者証と印鑑をお持ちになり、本庁国保年金担当給付担当窓口で手続きをしてください。ただし、限度額適用認定証を使えるのは申請月の初日以降です。
(注)毎年8月に更新申請手続きが必要になりますので、更新忘れのないようご注意ください。

高額療養費支払資金貸付制度

通院などで自己負担額が多額になり支払いが困難なときは、医療機関の依頼にもとづき、高額療養費支払資金貸付あっせん制度が利用できます。申請により、医療機関等への保険診療分の支払額が上表の自己負担限度額の金額となります。ただし、保険料の未納がない世帯が対象です。国民健康保険被保険者証と印鑑(認印)をお持ちになり、本庁国保年金担当給付担当窓口で手続きをしてください。

血友病、人工透析の必要な慢性腎不全、HIV感染を含む後天性免疫不全症候群の方へ

厚生労働省指定の特定疾病(血友病、HIV、人工透析が必要な慢性腎不全)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、  月額  10,000円までの患者負担ですみます。
ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、同一世帯のすべての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する70歳未満の方(上位所得者)の患者負担は、月額20,000円となります。
「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を希望される人は、印鑑(認印)、国民健康保険被保険者証、医師の意見書(所定の様式有)をお持ちになり、本庁国保年金担当給付担当窓口で手続きをしてください。

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6420
ファックス
06-6489-4811
Eメール
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