高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者のみなさんへ
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)と介護保険の両方を利用し、その自己負担額が高額になっている世帯の負担を軽減する制度です。
対象となる世帯
医療保険と介護保険の両方で自己負担額があり、その合算額が一定の額(自己負担限度額)を超えた世帯が対象です。ただし、同じ世帯に国民健康保険の加入者と後期高齢者医療保険制度の加入者がいる場合など、異なる医療保険の自己負担額を合算することはできません。
支給額の算定方法
高額療養費などの給付を受けた後の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、年間(8月から翌年7月)で自己負担額限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって異なります。
自己負担限度額
70歳以上の人のみの世帯 70歳未満の人を含む世帯 所得区分 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額 67万円 126万円 56万円 67万円 31万円 34万円 19万円
現役並み
上位所得世帯
一般
一般
低所得2
市民税非課税
低所得1
- 自己負担限度額は年額です。
- 所得区分は、7月末日の医療保険の所得に応じて判定します。
支給申請について
<毎年7月31日に尼崎市の国民健康保険に加入している人>
対象となる世帯には、申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ提出して下さい。
(注)住所地や加入している医療保険の種類が、計算期間(8月1日から翌7月31日まで)の間に変更になった場合は、お知らせできません。お問い合わせは下の問い合わせ先まで。
<上記以外の人>
それぞれ加入する医療保険者へお問い合わせください。また、それぞれの医療保険者に申請する場合は、「尼崎市国民健康保険自己負担額証明書」が必要です。証明書が必要な人は、
1 医療保険の被保険者証
2 介護保険の被保険者証
3 銀行の預金通帳やキャッシュカードなど、口座振込先の分かるもの
4 印鑑
を持って、国保年金担当の窓口へお越し下さい。
問い合わせ先
国民健康保険は、国保年金担当 給付担当 電話 06-6489-6420
後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療制度担当 電話 06-6489-6836
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6420
- ファックス
- 06-6489-4811
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp