国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予について
災害や失業など特別な理由があり医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払が困難であると認められる場合に、その一部負担金を減額や免除または徴収猶予を行う制度があります。
申請は随時に受け付けています。
詳しいことは本庁国保年金給付担当までお問い合わせください。
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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