[ 本文へ ]

サイト内検索

トップページ > 国民健康保険 > こんなときには手続きを > 東日本大震災により被災された方の国民健康保険一部負担金の免除について


ここから本文です。

東日本大震災により被災された方の国民健康保険一部負担金の免除について

東日本大震災により被災し尼崎市に転入され、国民健康保険に加入手続きされた方に対し、医療機関の窓口等で支払う一部負担金等が免除される一部負担金等免除証明書の交付申請を受付けます。詳しくは、国保年金担当(給付担当)へご相談ください。

免除条件

次のいずれかに該当される方
(1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
(3)主たる生計維持者の行方が不明である者
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(6)原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
(7)原子力災害対策特別措置法の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者 
(8)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者

免除期間

免除期間が下記のとおり変更になりました。有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている証明書を引き続き使用することができますので、再発行の申請は不要です。

  ・上記(1)から(5)に該当する方

    平成24年9月30日まで延長

  ・上記(6)から(8)に該当する方

    平成25年2月28日まで延長

(注1)入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成24年2月29日まで

(注2)免除期間について、変更があった場合は改めてお知らせします。

医療機関等での受診方法の変更

平成23年6月までは、医療機関等の窓口で申出することにより、支払が免除されましたが、平成23年7月1日以降は、被保険者証及び一部負担金等免除証明書の提示が合わせて必要となりますので、ご留意ください。

申請方法

被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国保年金担当(給付担当)へ申請してください。


【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6420
ファックス
06-6489-4811
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

このページの先頭へ