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トップページ > 国民健康保険 > こんなときには手続きを > 東日本大震災により被災された方の国民健康保険料の減免について


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東日本大震災により被災された方の国民健康保険料の減免について

東日本大震災により被災し尼崎市に転入され、国民健康保険に加入された方に対し、国民健康保険料の減免申請を受付けます。詳しくは、国保年金担当(資格賦課担当)へご相談ください。 

減免条件

次のいずれかに該当される方
(1)主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った
(2)主たる生計維持者の行方が不明である
(3)主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる
(3)の2 主たる生計維持者が業務を廃止・休止または失職した
(4)原子力災害対策特別措置法による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった
(5)主たる生計維持者の居住する住宅が全壊・半壊・大規模半壊の損害を受けた
(6)主たる生計維持者以外が行方不明となった
(7)特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSv を超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている

減免内容

平成22年度3月分及び平成23年度分の国民健康保険料を全部または一部免除 を免除します。

申請方法

被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国保年金担当(資格賦課担当)へ申請してください。

 

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(資格賦課担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6423
ファックス
06-6489-4811
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

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