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国民健康保険の各種手続き

各種手続

下記の場合は手続きが必要です。

*印鑑は認印で可

事由

手続

持参するもの

備考

市外から市内に引越した
(転入)

加入

・印鑑
・旧住所地の転出証明書
・国民健康保険被保険者証(同一世帯に国保加入者がいる場合)
・厚生年金証書(下段に説明)
社会保険等に加入している人は会社で手続きをしてください。
子どもが生まれた
(出産育児一時金の手続きも)

加入

・請求者(国保世帯主)の印鑑
・母子健康手帳
・親の国民健康保険被保険者証
・請求者(受取人)の銀行預金通帳
・出産日が平成21年1月1日以降の人は、出産費用の領収書又は請求書(両方とも産科医療補償制度加入機関証明印が押されたもの)及び産科医療補償制度登録証

親が国民健康保険に加入している場合、子どもも国民健康保険に加入する手続きをします。

職場の健康保険をやめた、もしくは健康保険の扶養から外れた

加入

・印鑑
・健康保険資格喪失証明書
・国民健康保険被保険者証(同一世帯に国保加入者がいる場合)
 
生活保護を受けなくなった

加入

・印鑑
・保護廃止決定通知書
 
尼崎市で外国人登録した

加入

・印鑑
・外国人登録証明書
 
市内から市外に引越した
(転出)

脱退

・印鑑
・国民健康保険被保険者証
社会保険等に加入している人は会社で手続きをしてください。
(就職または転職して)職場の健康保険に加入した
(結婚して)配偶者の健康保険に加入した

脱退

・印鑑
・職場の健康保険被保険者証 または健康保険資格取得証明書
・国民健康保険被保険者証
国民健康保険に加入している人が他の健康保険に加入したときに手続きをします。
死亡した
(葬祭費の手続きも)

脱退

・喪主の印鑑
・国民健康保険被保険者証
・火葬許可証または死亡診断書
・会葬礼状または葬儀の支払い領収書
・喪主(葬祭費の受取人)の銀行預金通帳
 
生活保護を受給した

脱退

・印鑑
・保護開始決定通知書
・国民健康保険被保険者証
 
市内から市内に引越した
(転居)

変更

・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・住民異動届などの写し
 
世帯主、世帯構成が変わった

変更

・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・住民異動届などの写し
 
氏名が変わった

変更

・印鑑
・国民健康保険被保険者証
 
就学のため市外へ転出する

変更

・国民健康保険被保険者証
・在学証明書
学生用の国民健康保険被保険者証をお渡しします。


(厚生年金証書が必要な人)
60歳以上65歳未満の厚生年金および共済年金受給者で加入期間が20年以上あるか、40歳以降の加入期間が10年以上ある人。


外国籍の人が国民健康保険の手続きをする場合は、外国人登録証明書が必要です。

届出方法

  • 上記の各事由発生日から14日以内(事由発生日も含む)に届出ることが必要です。
  • 事由発生日から14日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
  • ただし、事由発生日から2年以内に申請すれば資格取得日は事由発生日までさかのぼります。ただし、保険料の納付もさかのぼって必要です。
    (例)子どもの出生日(事由発生日)から2年以内に申請すれば、子どもの国民健康保険の資格は出生日までさかのぼって適用されます。

代理人による届出の可否

本人の委任状と代理人の身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポートなど)があれば可。

口座振替

保険料の納付については、口座振替を推進しています。
国民健康保険に加入する場合は、通帳(郵便局も可)と通帳の届出印を持参していただくと口座振替にできます。

情報の発信元

環境市民局 市民サービス室 国保年金担当(資格賦課担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6423
ファックス
06-6489-4811
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

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