70歳から74歳の方へ(高齢受給者証)
人の一生と公的医療制度の利用
70歳になる誕生月の翌月の1日から75歳になる誕生日の前日まで「国民健康保険高齢受給者証」を利用します。(ただし、誕生日が1日のときは70歳になる誕生日から、75歳になる誕生日の前日までになります。) (注意) 65歳~74歳で一定の障害を有する人は後期高齢者医療制度に加入することができます。

どうやって使うの?
医療機関を受診される際には「国民健康保険被保険者証」と一緒にこの「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。70歳以上の人の自己負担割合は1割負担と3割負担です。
1割負担か、3割負担かは、高齢受給者証に記してあります。
1割負担になる人は?
- 70歳以上の国保被保険者の課税所得145万円未満の人(2人以上世帯であるときは、いずれも課税所得が145万円未満の場合)
- 70歳以上の国保被保険者の課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円未満、2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合、国民健康保険基準収入額適用申請書の提出により、1割負担になります。
3割負担になる人は現役並み所得者
70歳以上の国保被保険者の課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円以上(2人以上であるときは、収入合計額が520万円以上)の場合。
いつもらえるの?
70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)までに「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。
更新手続は必要?
高齢受給者証は毎年8月1日に更新し、該当する人にお送りします。特に手続きの必要はありません。
75歳になったら
75歳になる誕生月の前月に、「後期高齢者医療被保険者証」が市役所から送られてきますので、ご利用ください。
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
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