国民健康保険のしくみと加入者
国民健康保険とは、病気やケガをした時の医療費(本人負担分は除く)の支払いに備えるための制度です。
国民健康保険のしくみ
- 尼崎市が「保険者」となり、あらかじめ加入世帯の人数および収入に応じて、加入者(被保険者)が納める保険料と、国からの補助金などを財源として、医療費の支払いなどを行っています。
- 国民健康保険への加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退・変更の届出や保険料支払いの義務を負うことになります。

国民健康保険に加入する必要がある人
尼崎市内に住んでいる人はすべて市の国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次のような人を除きます。
- 職場の健康保険(政府管掌・健保組合・共済組合等)に入らなければならない人とその被扶養者
- 国保組合の被保険者
- 生活保護法による保護を受けている人
- 外国人登録法に基づく本市の外国人登録原票に登録されていない外国人
- 児童福祉法により福祉施設などに入っている児童のうち,扶養義務者のいない人
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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