[ 本文へ ]

サイト内検索


ここから本文です。

保険料の納付

納付方法

保険料は、毎年6月10日頃に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と前年の所得から世帯ごとに決定します。 その決定した金額を10等分し、6月から毎月納付いただきます。

納付月と納付書

保険料の納付は、6月~翌年3月の年10回です。口座振替以外の方には毎月納付書を送付いたします。

保険料額の変更

保険料額を決定した後に、被保険者の人数もしくは前年の所得額等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再度計算しなおします。
保険料額を変更するときは、これまでの納期分の保険料額は変更しないで、これからの納期分の保険料額で調整します。   

届出はお早めに

保険料は被保険者になったその月の分から納めていただきます(届出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。

口座振替について

  • 国民健康保険料の納付については、口座振替を推進しています。初めて国民健康保険に加入する人や、納付方法が口座振替になっていない人は、届出時に通帳(郵便局の貯金通帳も可)と通帳の届出印をご持参していただくと、窓口で手続きできます。
  • 振替日は、毎月月末(月末が土曜、日曜、休日の場合は、翌営業日になります)です。

コンビニでの納付について

バーコードのついた納付書は、コンビニエンスストアで納付することができます。利用できるコンビニエンスストアは次のとおりです。(50音順)

なお、コンビニでは、指定期日を過ぎますとお取り扱いできません。 

  • am/pm(エーエム・ピーエム)
  • エブリワン
  • くらしハウス
  • ココストア 
  • コミュニティ・ストアー
  • サークルKサンクス
  • スリーエイト
  • スリーエフ
  • 生活彩家
  • セーブオン
  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキデイリーストア
  • ローソン

年金からの天引き(特別徴収)について

 65歳から74歳までの世帯主であって、次の1から3までのすべてに当てはまる人は、年金から保険料(2ヶ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。なお、保険料を直近2年間滞納がなく納めている人については、お申し出いただければ口座振替で納めていただけます。

1 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

  世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

2 世帯内の国民健康保険の被保険者の人全員が65歳以上75歳未満であること

 (1) 世帯内に65歳未満の人がいる場合

  • 65歳未満の国保被保険者の人がいる場合は該当しません。
  • 65歳未満の人全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合は該当します。

   (2) 世帯内に75歳以上の後期高齢者の加入者がいる場合

  • 75歳以上の人が世帯主となっている場合は該当しません。
  • 75歳以上の人が世帯主となっていない場合は該当します。

3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料とを合わせた額が、年金額の2分の1を超えないこと

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6434
ファックス
06-6489-4811
Eメール
ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp

このページの先頭へ