保険料の納付
納付方法
保険料は、毎年6月10日頃に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と前年の所得から世帯ごとに決定します。 その決定した金額を10等分し、6月から毎月納付いただきます。
納付月と納付書
保険料の納付は、6月~翌年3月の年10回です。口座振替以外の方には毎月納付書を送付いたします。
保険料額の変更
保険料額を決定した後に、被保険者の人数もしくは前年の所得額等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再度計算しなおします。
保険料額を変更するときは、これまでの納期分の保険料額は変更しないで、これからの納期分の保険料額で調整します。
届出はお早めに
保険料は被保険者になったその月の分から納めていただきます(届出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。
口座振替について
- 国民健康保険料の納付については、口座振替を推進しています。初めて国民健康保険に加入する人や、納付方法が口座振替になっていない人は、届出時に通帳(郵便局の貯金通帳も可)と通帳の届出印をご持参していただくと、窓口で手続きできます。
- 振替日は、毎月月末(月末が土曜、日曜、休日の場合は、翌営業日になります)です。
コンビニでの納付について
バーコードのついた納付書は、コンビニエンスストアで納付することができます。利用できるコンビニエンスストアは次のとおりです。(50音順)
なお、コンビニでは、指定期日を過ぎますとお取り扱いできません。
- am/pm(エーエム・ピーエム)
- エブリワン
- くらしハウス
- ココストア
- コミュニティ・ストアー
- サークルKサンクス
- スリーエイト
- スリーエフ
- 生活彩家
- セーブオン
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストア
- ローソン
年金からの天引き(特別徴収)について
65歳から74歳までの世帯主であって、次の1から3までのすべてに当てはまる人は、年金から保険料(2ヶ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。なお、保険料を直近2年間滞納がなく納めている人については、お申し出いただければ口座振替で納めていただけます。
1 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
2 世帯内の国民健康保険の被保険者の人全員が65歳以上75歳未満であること
(1) 世帯内に65歳未満の人がいる場合
- 65歳未満の国保被保険者の人がいる場合は該当しません。
- 65歳未満の人全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合は該当します。
(2) 世帯内に75歳以上の後期高齢者の加入者がいる場合
- 75歳以上の人が世帯主となっている場合は該当しません。
- 75歳以上の人が世帯主となっていない場合は該当します。
3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料とを合わせた額が、年金額の2分の1を超えないこと
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
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