保険料の計算方法
保険料の計算方法
尼崎市では、下記の所得割、均等割、平等割の合計が納めていただく保険料になります。
平成23年度の場合

- 保険料は、私たちが安心して医療を受けるための貴重な財源です。保険料の総額は、その年に必要と見込まれる医療費等から、国・県の補助金のほか市からの繰入金を除いたものです。なお、保険料率は、保険料の総額と加入者の所得の総額・人数・世帯数により算出されます。
- 医療分については50万円を超えるときは、50万円です。後期高齢者支援金等については13万円を超えるときは、13万円です。また、介護分については10万円を超えるときは、10万円です。
- 限度額については、国の基準の見直しを踏まえ、医療分を47万円→50万円に、後期高齢者支援金等分を12万円→13万円に見直しています。
- 40歳以上65歳未満の人には、国民健康保険料(医療分と後期高齢者支援金等分)に介護保険料(介護分)が加わります。(40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されることになっているためです。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なり、上記の金額は国民健康保険に加入の場合です。)
旧ただし書き所得について
- 所得の種類は、給与所得、年金所得、事業(営業)所得など様々ありますが、それらの合計額から、基礎控除(33万円)を控除して「旧ただし書所得金額」を算出します。
- 所得税・住民税の課税所得の計算をするとき、事業所得者については青色専従者給与額・事業専従者控除額を必要経費に算入し、所得額から控除します。この規定を平成15年4月1日から国民健康保険でも適用し、控除しています。
- 所得税・住民税の課税所得の計算をするとき、譲渡所得がある場合、その目的に応じて控除されています。
保険料の決定時期
保険料は、毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と前年所得から世帯ごとに決定します。決定に際しては、翌年3月まで引き続き国民健康保険にご加入いただくものとして算定します。
保険料額の変更
保険料額を決定した後に、被保険者の人数もしくは所得額等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再度計算しなおします。
また、世帯の中に40歳の誕生日を迎えた人がいる場合も、介護分の負担が生じることから、保険料額を再度計算しなおします。
40歳あるいは65歳に到達する日の考え方
民法の年齢計算に従い、誕生日の前日が、40歳あるいは65歳になった日となります。従って、40歳になる人は誕生日の前日の属する月から介護分の保険料が国民健康保険料の一部として計算されます。また、65歳になる人は誕生日の前日の属する月から介護分は計算されないようになります。 ちなみに、65歳以上の人の介護保険料については、介護保険課の65歳以上の人の保険料の決まり方のページをご覧ください。
75歳になる人がいる世帯の国民健康保険について
75歳になると、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険の被保険者でなくなります。国民健康保険料は75歳になる月の前月までが賦課されます。75歳になった月からは、後期高齢者医療制度保険料が賦課されます。
○ 健康保険料の平等割額が半額になる世帯について
世帯員が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険加入者が1人になられた場合、その世帯の国民健康保険料の医療分及び後期高齢者支援金等分の平等割額が5年間、半額になります。
簡易申告書の提出を!
前年度中の収入を申告していない人へは、毎年4月に保険料簡易申告書をお送りします。
必要事項を書いて、必ず返送してください。なお、収入が一定額以下の場合は、保険料の軽減対象となる場合があります。
保険料を納めるのは世帯主
保険料の納付義務者(保険料を納めなければならない人)は住民票上の世帯主です。たとえば世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国民健康保険の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入されていれば世帯主が納付義務者となります。(この場合、保険料の算定には住民票上の世帯主の分は含まれません。)
ただし、所定の手続きをすると「国民健康保険法上の世帯主」の変更が認められる場合があります。
関連情報
情報の発信元
市民協働局 市民サービス部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6423
- ファックス
- 06-6489-4811
- Eメール
- ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp