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保険料の減免

保険料の減免について

下記のような事情により、保険料の支払いが困難なときは、申請により保険料が減免されることがあります。

理由 内容および減免割合減免期間提出書類減免(軽減)申請書
火災などによる被災
(被災程度3割以上)
保険料を計算する基準となった年の世帯の合計総所得額と損害程度に応じて1割から10割を減免 被災月以降
12か月
・減免申請書
・被災証明書

必要

失業・廃業

保険料を計算する基準となった年の総所得が所得割額の

100万円以下 6割
200万円以下 5割
300万円以下 4割
400万円以下 3割
500万円以下 2割

失業した月以降
12か月
・減免申請書
・雇用保険受給者証または
税務署への廃業届の控
もしくは退職証明書と申立書

必要

所得激減
(「その年の総所得の見込額」と「保険料を計算する基準となった年の総所得」を比較して減少率が50%以上のとき)
保険料を計算する基準となった年の総所得が所得割額の

100万円以下 7割×減少率
200万円以下 6割×減少率
300万円以下 5割×減少率
400万円以下 4割×減少率
500万円以下 3割×減少率
当該年度 ・減免申請書
・給与明細等
収入状況が確認できるもの

必要

特別減免 
(保険料が基準総所得の20%を超えるとき)

(保険料-基準総所得×20%)×1/4※ただし、所得割額を限度

 

当該年度

・減免申請書

必要

旧被扶養者
(65歳以上の人が対象)

65歳以上で被用者保険の被扶養者であった人が、被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入する場合 

・65歳以上の被扶養者であった人の保険料の所得割を全額免除
・65歳以上の被扶養者であった人の均等割り半額
・65歳以上の被扶養者であった人のみの世帯の場合は、平等割を半額

当面の間 ・被用者保険の被扶養者であったことがわかる書類

必要

低所得世帯 保険料を計算する基準となった年の世帯の合計総所得が国の軽減基準に該当するとき均等割額および平等割額の7割、5割、2割(保険料の軽減基準参照)
当該年度
・所得がわかるもの

不要

収入状況のわからない世帯は軽減できませんので、税(所得税、住民税)の未申告の方は、国民健康保険簡易申告書を提出してください。

情報の発信元

市民協働局 市民サービス部 国保年金課(資格賦課担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6423
ファックス
06-6489-4811
Eメール
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