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工場の設置等に関する届出について

尼崎市における工場立地法の準則条例の制定について

制定理由

企業立地促進法に基づく工場立地法の特例措置により、工場立地法の緑地面積率及び環境施設面積率を市町村が、条例で定めることが可能となりました。そこで、緑地面積率等の規制を緩和する本市の基準を定めるとともに、緩和する緑地面積相当分以上を、本市独自の景観と環境に配慮した工場緑化等を推進することで、産業集積の形成を促進し、地域経済の活性化を図るため、工場立地法の準則条例として「尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例」を制定しました。

適用区域

適用区域は企業立地促進法に基づく尼崎市の基本計画に定める同意企業立地重点促進区域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域となっています。

 

工場立地法の準則に代えて適用すべき尼崎市の基準の図

尼崎市の条例イメージ図

工場立地法の届出

 届出先

尼崎市における工場立地法の届出先、相談窓口については、平成22年4月1日からは尼崎市産業経済局産業立地課に変更されています。ただし、下記の「適用区域」に係る特定工場に限ります。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気供給業(水力発電所、地熱発電所を除きます。)、ガス供給業、熱供給業

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

適用区域

尼崎市の基本計画に定める同意企業立地重点促進区域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域

届出時期

工事着工の90日前(短縮申請をすれば原則30日前)までに届出が必要です。

その他

特定工場を設置しようとする場合、変更しようとする場合、会社名や本社所在地が変わった場合、合併等の場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。

届出様式

 

尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例の届出

 届出先

届出先は、尼崎市産業経済局産業立地課です。ただし、上記の工場立地法と同様、適用区域は、尼崎市の基本計画に定める同意企業立地重点促進区域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域に限ります。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気供給業(水力発電所、地熱発電所を除きます。)、ガス供給業、熱供給業

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出期限

原則、工場立地法の届出を行う日まで(なお、事前協議については、さらに当該条例の届出を行う日の原則30日前まで)となっています。

その他

工場立地法の準則に代えて、尼崎市の基準に適合するよう工場立地法の届出を行う場合、併せて当該条例の届出が必要となっています。

 

工場緑化等の基準及び届出様式など

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)の届出

届出先

尼崎市産業経済局 産業立地課

届出対象工場

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給業の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。なお、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法に基づく届出の対象となります。


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情報の発信元

産業経済局 産業立地課

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電話番号
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ファックス
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