[ 本文へ ]


サイト内検索 検索のヒント


ここから本文です。

食品の栄養表示基準

栄養表示基準について

 現代の私たちの食生活シーンは、多種多様な加工食品に彩られています。そこで食品表示について一定のルールを定め、消費者が食品を選択する上で適切な情報を提供し、健康づくりに役立てるられるようになっています。

対象となる食品: 一般消費者に販売される加工食品等ですが、栄養成分表示は任意です。鶏卵を除く生鮮食料品は、対象となりません。

表示例

栄養成分表示

即席めん1食(75g)当り

エネルギー357kcal
たんぱく質9.3g
脂質15.7g
炭水化物44.6g
ナトリウム1.7g
○○○○○ g

  1. エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目は必ず表示されます。
  2. 強調表示には栄養成分を多く含むことを強調する表示(補給ができる旨の表示)と栄養成分の量が少ないことを強調する表示(適切な摂取ができる旨の表示)がありそれぞれの基準が定められています。

情報の発信元

尼崎市保健所生活衛生担当(健康福祉局生活衛生課)

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階

電話番号
06-4869-3017(環境衛生担当)
06-4869-3018(食品衛生担当)
ファックス
06-4869-3049

▲このページの先頭へ