食品の栄養表示基準
栄養表示基準について
現代の私たちの食生活シーンは、多種多様な加工食品に彩られています。そこで食品表示について一定のルールを定め、消費者が食品を選択する上で適切な情報を提供し、健康づくりに役立てるられるようになっています。
対象となる食品: 一般消費者に販売される加工食品等ですが、栄養成分表示は任意です。鶏卵を除く生鮮食料品は、対象となりません。
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栄養成分表示 |
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エネルギー357kcal |
- エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目は必ず表示されます。
- 強調表示には栄養成分を多く含むことを強調する表示(補給ができる旨の表示)と栄養成分の量が少ないことを強調する表示(適切な摂取ができる旨の表示)がありそれぞれの基準が定められています。
情報の発信元
尼崎市保健所生活衛生担当(健康福祉局生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
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