精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
これまで、身体障害者については身体障害者手帳、知的障害者については療育手帳があり、時間をかけて現在のような福祉が行われてきた経緯があります。
精神障害者についても、新たに平成7年10月から精神障害者保健福祉手帳制度が設けられました。手帳を交付された方に対し、各種のサ-ビスが提供されることを促し、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳交付の対象
精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある人が対象になります。
障害の等級
障害の程度により、重いものから順に1級、2級、3級となります。
手帳の交付手続き
申請者について
精神障害を持つご本人に申請していただきます。ただし、書類等の提出や手帳を受け取る場合の手続きは、ご家族の方または、医療機関の職員が代行することができます。
申請に必要な書類
医師の診断書によって申請される場合
- 申請書
- 保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル。上半身・肩から上。脱帽。1年以内の撮影)
障害年金を受給されている場合
- 申請書
- 障害年金証書の写し
- 社会保険事務所等照会同意書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル。上半身・肩から上。脱帽。1年以内の撮影)
申請窓口
原則、 住所地の地域保健担当、若しくは尼崎市保健所
有効期限
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了の3か月前から行うことができます。更新に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。
精神障害者保健福祉手帳の特典
これらの特典の中には写真付きの精神障害者保健福祉手帳でしか受けることが出来ないものもありますのでご注意ください。
税制上の優遇措置
所得税・住民税の控除・贈与税の非課税・相続税の障害者控除(税務署)、
預貯金の利子等の非課税(県財務事務所・市役所市民税課など)、
自動車税の軽自動車税及び自動車取得税の非課税(県財務事務所・市役所市民税課など)
<注意>自動車税等の減免について
手帳をもっている人で一緒に生活している家族に適用します。(手帳所持者に対しては適用しません)
ただし、自動車取得税や自動車税は手帳が1級の方のみです。
また、軽自動車取得税も手帳1級の方が対象ですが、軽自動車税は1~3級の方が対象となります。
障害者医療費助成制度(1級)平成21年7月から2級に拡大
精神疾患を除く一般の疾病が助成の対象となります。所得制限があります。生活保護を受給している人や他の福祉医療制度を受給している人は申請する必要はありません。
申請・お問い合わせは市役所福祉医療課(06-6489-6359)
生活保護の障害者加算(1級・2級)
生活保護受給者の方については障害者加算の認定を受けられる場合があります。
県・市営住宅優先入居(1級・2級)について
手帳をもつ人と同居している家族について、優先入居制度が設けられています。
県営住宅の場合は県住宅供給公社阪神南事務所(0798-36-0533)
市営住宅の場合は市役所住宅管理第1課(06-6489-6632)にお問い合わせください。
施設利用料の減免
手帳を提示することによって、公共施設などの利用料の割引が受けられる場合があります。
(市外の場合、住所地の方に限定している施設もあります。等級によってサービス内容が異なることも。同伴者まで適用されたりするので、利用する施設に問い合わせてみるのが確実です。)
NTT無料電話番号案内「ふれあい」の登録(電話0120-104174)
無料でNTT番号案内サービス(104)が受けられます。(普通は1回100円)
家族の電話・携帯電話でも可能です。NTT営業窓口か郵便で申請してください。
(注意:5年ごとの更新が必要です。登録内容の変更がある場合は届出も必要です。)
携帯電話の割引サービス
携帯電話の基本使用料金等が割引されます。2005年10月1日現在、「au(スマイルハート割引)」と「NTTドコモ(ハ ーティ割引)」「ボーダフォン(プライオリティーサポート)」「ツーカー(エール17・35)」の一部の機種が対応しています。
詳しくは各社にお問い合わせください。
特別障害者手当
重度の精神障害者で日常生活が困難な場合に、給付金が支給される制度です。
(障害認定は非常に難しいようです。福祉事務所にお問い合わせください。)
市バス特別乗車証の交付(尼崎市のみ)
他の公的制度でバス券を交付されていない人が対象になります。手帳が1級の人は、介護人つきの特別乗車証を交付できます。
バス券の有効期間は、交付を受けた年度の3月末までです。
毎年、3月最終週頃から更新手続きを始めますので、その時に住所地の地域保健担当に来てください。(手帳 と印鑑、古いバス券が必要です。)
4月を過ぎても交付は受けられます。
重度心身障害者福祉給付金(尼崎市のみ)
国籍要件等で国民年金制度に加入できなかったため、障害基礎年金を受けることができない重度障害者に対し、給付金を支給します。
対象者
市内に1年以上引き続いて居住しており、精神障害者保健福祉手帳(1級)を持っている20歳以上の人で
- 昭和56年12月31日までに20歳に達していた在日外国人、または帰化した人で同日までに障害が発生していた 人(昭和57年1月1日現在日本国居住地登録していた人に限る)
- 昭和61年3月31日までの海外滞在中に障害の初診日がある人
こんなときは
市内から市内に引越したとき
住所変更の手続きをしてください。
持参するもの
印鑑・手帳
市内から市外に引越したとき
尼崎市での手続きは不要です。
姓を変更したとき
氏名変更の手続きをしてください。
持参するもの
印鑑・(新しい姓を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい姓を確認できるもの・精神障害者保健福祉手帳
亡くなったとき
手帳を返還してください。
情報の発信元
尼崎市保健所健康増進担当(健康福祉局健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
- 電話番号
- 06-4869-3053
- ファックス
- 06-4869-3057