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臓器提供

臓器移植法が改正されています。

 日本では、昭和54年から心臓停止後の腎臓移植が行われていました。
平成9年10月16日「臓器移植法」が施行され、心臓停止後の腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、膵臓、小腸などの移植が法律上可能になりました。また脳死での臓器提供は、これまで15歳以上に限定されており、本人の書面による生前の意思表示と家族の承諾が必要でした。

平成22年1月17日から

 臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。(カード・シールなどの余白に「親族優先」と記載することができます。)

平成22年7月17日から

 ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります。これにより15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。

 

 これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。

 

骨髄提供の意思表示をするには

 臓器提供の意思を生前に示すことができる「臓器提供意思表示カード」(ドナーカード)、「臓器提供意思表示シール」(ドナーシール)を配布しています。
 このカード、シールは、臓器提供を希望する方も、あるいは提供を希望しない方も、ご自分の意思を明示できるようになっています。
 

 自分の意思を表示したドナーカードは、財布や運転免許証入れ等に入れ、ドナーシールは、健康保険証や運転免許証、携帯電話等に貼付し、万一の場合には自分の意思がわかるように常時携帯していただくものです。 
  

インターネット・携帯電話からも意思登録ができます

平成19年3月5日から、パソコン又は携帯電話から下記ホームページの「臓器提供意思登録窓口」にアクセスし、臓器提供に関する意思及び所要事項を入力すれば、(社団法人)日本臓器移植ネットワークから臓器提供意思表示カードが郵送されるシステムが構築されましたのでご活用下さい。

くわしくは、下記の関連情報、社団法人日本臓器移植ネットワークをご覧ください。

 

臓器移植に関するお問い合わせ先

社団法人日本臓器移植ネットワーク 

フリーダイヤル 0120-78-1069
電話 03-3502-2071

兵庫県医務課

電話 078-341-7711
内線 3230

関連情報


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情報の発信元

尼崎市保健所健康増進担当(健康福祉局健康増進課)

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階

電話番号
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ファックス
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