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監査委員による監査

  監査委員は、市長、教育委員会等の執行機関から独立して設置された執行機関です。

   監査委員による監査では、主として市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、住民の福祉の増進に努めているか、最少の経費で最大の効果をあげているか等について、特に配慮して監査を行います。

監査委員の選任

  1. 監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て、選任します。
  2. 監査委員の定数は、尼崎市では4人です。
  3. 監査委員は、識見を有する者から選任される者(以下「識見監査委員」といいます。)2人、議員のうちから選任される者(以下「議選監査委員」といいます。)2人の計4人で構成されています。
       なお、識見監査委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員が置かれています。

監査委員(平成23年7月7日現在)

区分

氏名

よみがな

就任年月日

備考

識見監査委員

須賀邦郎 (注)

すがくにお

平成22年4月1日

常勤

識見監査委員

堀  智子

ほりともこ

平成21年4月1日

非常勤

議選監査委員

北村保子

きたむらやすこ

平成23年7月7日

非常勤

議選監査委員

辻   修

つじおさむ

平成23年7月7日

非常勤

(注) 「邦」は、次を参照ください。

毎年定期的に行う監査

  1. 財務(定期)監査
       市の財務に関する事務の執行(収入、支出、契約の締結、工事の設計及び施工、財産管理等)が適正かつ効率的に行われているか、公営企業等の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に執行されているかについて、毎年度監査計画を定めて監査を実施します。
  2. 例月出納検査
      会計管理者及び公営企業管理者が取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査を実施します。
  3. 決算審査・基金の運用状況審査
      市長から提出された一般会計、国民健康保険事業ほか14特別会計及び水道事業会計ほか3公営企業会計の決算書及び関係法令で定める書類並びに基金の運用状況を示す書類が正確であるかどうか、予算が適正かつ効果的に執行されているかなどについて審査を実施します。
  4. 健全化判断比率等審査
      市の決算に係る実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が正確であるかどうかなどについて審査を実施します。

監査委員が必要と認めたときに行う監査

  1. 行政監査
      監査委員が必要と認めるときは、市の事務の執行(事務処理の手続、施設の運営等)が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施します。 (現在、財務(定期)監査とあわせて行っています。)
  2. 出資団体等監査
      監査委員が必要と認めるときは、市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体及び市が出資金等を25%以上出資している団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施します。
  3. 指定管理者監査
      公の施設の管理を行わせている団体(出資団体を除く。)に対して、当該管理に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施します。
  4. 財務(随時)監査
      監査委員が必要と認めるときは、随時に監査を実施します。

請求又は要求に基づく監査

  1. 市民、議会、市長の請求又は要求に基づく監査
      地方自治法の規定に基づき、市民、議会、市長から市の事務及びその執行に関し監査の請求等があったとき、その請求等に係る事項が適正に行われたかについて監査を実施します。
  2. 住民監査請求
      住民が、市の機関又は市の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、処分又は違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を請求できる制度です。この請求があった場合は、監査を実施します。監査結果については、請求人に通知し、公表します。
        なお、財務会計上の行為については、正当な理由がある場合を除き、その行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると請求できません。

監査事務局

  1. 監査委員を補助するために、監査事務局が設置されています。
  2. 現在、事務局長のほか12人の担当職員がいます。


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電話番号
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ファックス
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