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優良産廃処理業者認定制度

1 概要

  許可の更新の際、事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間(通常は5年)を7年とし、優良マークの付いた許可証を発行します。

  詳細については「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。

2 優良基準

遵法性に係る基準

  従前の許可の有効期間において、廃棄物処理業に係る事業停止命令、廃棄物の不適正処理に係る改善命令等の特定不利益処分を受けていないこと。

事業の透明性に係る基準

  一定の情報について更新申請日の前6ヶ月間(申請者が優良認定者であれば、その更新許可日から申請日までの間)、インターネットにより公表、更新していること。

環境配慮の取組に係る基準

  ISO14001又はエコアクション21等の認証を受けていること。

電子マニフェストに係る基準

  情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。

財務体質の健全性に係る基準

  ア 直前3年の事業年度のうち、いずれかの年度における自己資本比率が10%以上であること。

  イ 直前3年の各事業年度の経常利益金額に減価償却費を加えて得た額の平均額が0円を超えること。

  ウ 法人税、社会保険料、労働保険料等を滞納していないこと。

  エ 最終処分場について、維持管理積立金の積立てをしていること。

3 提出書類

 (1) 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面

 (2) 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

    所定の情報をインターネット途上で公表し、所定の頻度で更新していることを証する書類

 (3) 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

    ISO14001等の認定証の写し

   (4) 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

    情報処理センターが交付する電子マニフェストシステム加入証の写し

 (4) 財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類

    納税証明書等

4 経過措置

  平成23年4月1日の時点で、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者(5年以上継続して産業廃棄物処理業の許可を受けている者に限る。)は、その許可の有効期間の満了日までの間、任意の時点で、本市による審査を受け、優良基準に適合することの確認を受けることができる(優良確認)。ただし、この場合の許可の有効期間は、当該優良確認を受けた日から7年ではなく、現在受けている許可の有効期間を2年延長する扱いとなる。

優良認定業者一覧

関連情報


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情報の発信元

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階

電話番号
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ファックス
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