優良性評価(旧制度)
産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準適合事業者について(*平成22年法改正以前の旧優良性評価制度)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律旧施行規則第9条の2(同第10条の4第3項)に掲げる基準への適合業者)
本評価制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを尼崎市が保証するものではありません。したがって、評価基準適合業者を選択することで排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
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