平成23年10月1日から特管責任者設置等報告書の対象事業場を縮小します。
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」と、されております。そこで本市では、その設置義務の周知及び確認のため、特別管理産業廃棄物を排出する全ての事業場において、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の提出を義務付けてきました。しかし、特別管理産業廃棄物管理責任者設置の義務が広く浸透したこと及び事業者様の事務を簡素化するため、平成23年10月1日から、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書について、対象事業場をアスベスト除去工事に限ることとします。
なお、アスベスト除去工事以外の事業場については、報告書の提出は不要ですが、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置については従前どおり義務付けられております。
変更内容
- 対象事業場はアスベスト除去工事のみに変更
- 特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の様式変更
実施期日 平成23年10月1日から施行する。
注意 アスベスト除去工事以外の事業場についても、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置については従前どおり義務付けられております。
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