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小型焼却炉の基準について

小型焼却炉の基準

  平成13年3月の「廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則」の改正により、次のとおりに廃棄物の焼却についての基準が定められました。
 この基準を満たさない焼却炉は、平成14年12月1日から使用できなくなりました。引き続き使用する場合は、基準を満たすよう設備を改善しなければなりません。

新たな構造基準

基準

具体的な措置

1 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物が燃焼できるものであること。  

2 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を投入することができるものであること。

二重扉、スクリューフィーダーなど
3 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 助燃バーナーなど
4 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 温度計

廃棄物焼却炉の法定基準

情報の発信元

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階

電話番号
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ファックス
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