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「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」について

「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」の施行について

 産業廃棄物の処理については、廃棄物処理法により規制されていますが、法律の許可なく自社廃棄物と称して保管する行為、特定物を有価物と称して保管する行為及び土砂等による埋立てにおいて、災害、廃棄物混入及び土壌汚染等が見られることから、兵庫県は、産業廃棄物、特定物及び土砂等の3種類に対して保管及び埋立て等の規制により、県民の生活環境の保全及び生活の安全の確保を目的とする条例を平成15年3月に制定しました。
 県条例の規制対象地域は県下全域ですが、本市は廃棄物処理法で産業廃棄物に係る規制権限を有していることから、県条例の対象から除かれています。このため本市でも、県と同様の規制を行うため、条例を平成15年9月30日に公布し、平成15年12月15日に施行しました。従ってこの市条例と県条例(県条例は、兵庫県から本市に事務が委譲されているため、県条例に関する届出・許可についても、尼崎市が窓口になります。)により、産業廃棄物、特定物、土砂等の不適正な処理を未然に防止し、市民の生活環境の保全と生活の安全の確保を行います。

「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」について

 一定規模以上の自社産業廃棄物を保管する際は、保管の届出、運搬管理票の交付・掲示等が義務付けられています。

1 届出の対象となる産業廃棄物の保管

 排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を100平方メートル以上の土地において保管するとき(産業廃棄物が発生した事業場内、解体工事現場での保管、産業廃棄物処理施設の敷地内での保管は対象外)

2 届出事項

 (1) 保管をする土地の所在地及び面積
 (2) 保管をする廃棄物の種類及び量
 (3) その他の事項

3 保管基準の厳守

  廃棄物処理法の産業廃棄物の保管基準

4 運搬管理票

  保管をする土地に産業廃棄物を搬入又は搬出するときは、届出者は運搬管理票を運搬車に交付し、運搬者はこれを掲示しなければなりません。

「兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」について

 一定規模以上の特定物(使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器)の保管については届出が義務付けられています。また土壌安全基準に適合しない土砂埋立等の禁止及び特定事業(一定規模以上の土砂埋立等)を行う際は許可が必要です。

特定物(有価物)の保管について

1 届出の対象となる特定物(有価物)の保管

 (1) 使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器を100平方メートル以上の土地において保管するとき
 (2) 又は以下の数量以上の保管を行うとき

使用済自動車

20台以上

使用済みの自動車用タイヤ

100本以上

使用済特定用家庭機器

100台以上

2 届出事項

 (1) 保管をする土地の所在地及び面積
 (2) 保管をする特定物の種類及び量
 (3) その他の事項

3 保管規準の遵守

 (1) 周囲に囲い
 (2) 飛散・崩落等の防止措置
 (3) 高さの制限

使用済自動車

3.5メートル以下

使用済みの自動車用タイヤ

3メートル以下

使用済特定家庭用機器

3メートル以下

 (4) その他

4 注意事項

  使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器が産業廃棄物に該当する場合は、産業廃棄物の保管届出の対象

特定事業(土砂埋立等)について

1 土壌安全基準に適合しない土砂埋立等の禁止

  土壌安全基準に適合しない土砂を使用して、土砂埋立等を行うことを禁止(規模に関わらず適用)。

2 特定事業の際の許可の義務付け
(1) 許可の対象となる土砂の埋立等

 土砂埋め立て等の区域の面積が1,000平方メートル以上で、埋立て前の地盤の最も低い地点と埋立て後の最も高い地点との垂直距離が1メートルを越えるもの(=特定事業)

(2) 許可基準

ア 廃棄物の混入防止措置が図られていること
イ 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用防止措置が図られていること
ウ 排水の汚染状態を測定するための措置が図られていること
エ 流出・崩落等による災害発生の防止措置が図られていること
オ その他

(3) 許可申請書記載事項

ア 事業区域の位置及び面積
イ 使用される土砂等の量及びその期間
ウ 土砂等の主な採取場所、搬入、搬出の計画
エ 上記の許可基準に関する事項

(4) 搬入の届出等

 土砂等を搬入しようとするときは、土砂等採取場所証明書を添付した搬入届の提出が必要です。
(事業者が土砂等の採取場所である土地の利用状況の調査を行い、工場跡地等の汚染土壌が存在する恐れある区域から採取する場合は、土壌安全基準に適合していることを証する書面(検査結果)の添付が必要) 

関連情報

情報の発信元

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階

電話番号
06-6489-6310
ファックス
06-6489-6300

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