廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
1.趣旨
石綿による健康被害が社会問題となっているなか、石綿を含む廃棄物の飛散防止及び適切な処分の確保が課題となっています。中でも、建築物の解体に伴い発生する石綿を含む廃棄物の適正処理の確保が極めて重要な課題となっています。
こうした現状を踏まえ、施行令及び施行規則の一部が改正され、石綿を含む廃棄物の無害化処理に係る認定制度が創設、工作物の解体等に伴って発生する石綿を含む廃棄物の処理基準が定められました。
2.改正の概要
改正の主な内容は次のとおりです。
(1)特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲の拡大について
特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の範囲について、建築物に該当しない工場のプラント及び煙突等の工作物の解体から発生する廃石綿についても特別管理産業廃棄物として扱う必要があるため、発生源を建築物から「建築物その他の工作物」へと拡大された。
また、吹付け石綿、石綿を含む保温材に加え、断熱材及び耐火被覆材についても追加された。
(2)石綿を含む産業廃棄物の基準について
石綿セメント板、石綿管等の非飛散性の廃石綿については、特別管理産業廃棄物ではないが、それらが破断、粉砕によって、石綿が飛散するおそれがあることから、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿含有量が0.1重量%を超えるもの(廃石綿等を除く)物については、「石綿含有産業廃棄物」として基準が設けられた。
(3)石綿含有産業廃棄物の保管基準について
通常の産業廃棄物の保管基準に加え、保管場所においてその他の物と混合することのないこと及び覆いを設けること、梱包等すること等の飛散の防止のための措置を講じること。
(4) 石綿含有産業廃棄物の収集、運搬の基準について
石綿含有産業廃棄物が破砕することのないよう、かつ、その他の物と混合することのないように他の物と区別して、収集、運搬すること。
(5)石綿含有産業廃棄物の中間処理の基準について
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法については、収集運搬のため行う破砕・切断を除き、人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれをなくする方法(溶融処理等)により行うこと。
(6)石綿含有産業廃棄物の埋立処分の基準について
石綿含有産業廃棄物の埋立を行う場合は、一定の場所において、石綿含有産業廃棄物が分散しないようにし、埋立地の外へ飛散、流出しないよう表面を土砂で覆う等必要な措置を講じること。
(7)石綿溶融施設の産業廃棄物処理施設への追加について
廃石綿及び石綿含有産業廃棄物の適正な無害化処理を確保するため、これら廃石綿の溶融施設が、法第15条に基づく施設の設置許可の対象施設に追加された。
(8)石綿含有産業廃棄物の無害化処理に係る認定制度について
石綿を含む廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進・誘導を行うため、無害化処理を行う者を個々に国が認定し、認定を受けた者は、廃棄物処理業及び施設設置許可に係る許可を不要とする制度が創設された。
(9)石綿含有産業廃棄物に関する情報の伝達について
・帳簿、産業廃棄物管理票及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載すること。
・石綿含有産業廃棄物等を埋め立てた場所がわかる図面を作成し、最終処分場の廃止までの間保存すること。
3.施行期日
施行日は、平成18年10月1日とする。ただし、2(8)については、平成18年8月9日とする。
情報の発信元
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