尼崎市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度について
平成22年以降の補助について
平成21年11月から固定価格買取制度が開始されるなど、国などによる導入のための条件整備も進み、一定の普及もみられたことから、本市制度については、平成21年度をもって終了しました。
定期報告
平成21年度に補助金の交付を受けた方は、平成22年4月から1年間、定期報告書により半年に1度、システムの運転等に関して報告していただきます。報告書については、環境政策課から送付します。
処分の制限について
補助金の交付を受けた方は、設置したシステムを善良なる管理者の注意をもって管理するほか、システムの設置後15年間、処分の制限の義務を負うことになります。
処分する場合は、事前に処分承認申請書(第5号様式)を環境政策課に提出し、承認を受けた後に処分を行ってください。なお、承認を受けずに処分した場合、補助金の全部又は一部の返還を請求することがあります。
【プラグイン等のダウンロードについて】
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情報の発信元
環境市民局 環境政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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