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環境に配慮した契約の推進

電力の調達における環境配慮を推進します

 「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」に基づき、地方公共団体は、電力の調達にあたり、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進及び、契約の推進に関する方針作成に努めることとなっています。
 本市においても、電気の供給を行う事業者を環境配慮の観点から評価したうえで、一定基準を満たした事業者のみ入札に参加できることとしています。
 評価項目と評価基準の詳細については、添付ファイルをご覧ください。


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情報の発信元

経済環境局 環境創造課

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電話番号
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