7 罰則・関係法令等
罰則等
作業基準適合命令
作業中は、作業基準の遵守が義務付けられており、基準を遵守していないと認めるときは、期限を定めて従うことを命じ、又は、作業の一時停止を命ずることがあります。
罰則
大気汚染防止法では、特定粉じん排出等作業に関して次のような罰則規定があります。
罰則(一部抜粋)
- 法第18条の15第1項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 法第18条の18に規定する作業基準適合命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
関係法令
特定粉じん発生等工事を実施する場合には大気汚染防止法のほか、次の法律の適用を受ける場合があります。
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法 令 |
内 容 |
相談先 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 工事により発生した飛散性石綿の処分について 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 |
産業廃棄物対策担当 |
| 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則 | 事前調査や作業に従事する作業員の安全管理について | 尼崎市労働基準監督署 |
関連情報
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