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7 罰則・関係法令等

罰則等

作業基準適合命令

作業中は、作業基準の遵守が義務付けられており、基準を遵守していないと認めるときは、期限を定めて従うことを命じ、又は、作業の一時停止を命ずることがあります。

罰則

大気汚染防止法では、特定粉じん排出等作業に関して次のような罰則規定があります。

 罰則(一部抜粋)

  • 法第18条の15第1項に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 法第18条の18に規定する作業基準適合命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

関係法令

特定粉じん発生等工事を実施する場合には大気汚染防止法のほか、次の法律の適用を受ける場合があります。

 法  令

 内   容

相談先

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 工事により発生した飛散性石綿の処分について
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
産業廃棄物対策担当
労働安全衛生法及び石綿障害予防規則 事前調査や作業に従事する作業員の安全管理について  尼崎市労働基準監督署

関連情報

情報の発信元

経済環境局 環境部 環境保全課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階

電話番号
06-6489-6305
ファックス
06-6489-6300
Eメール
ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp

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