5 罰則・関係法令等
改善命令等
改善命令等
実施されている作業が飛散防止基準に適合しないと認められるときは、期限を定めて作業内容の改善を勧告することがあります。
さらに、勧告に従わない場合は期限を定め、工事の一時停止を命ずることがあります。
罰則
環境の保全と創造に関する条例(県条例)では、特定工作物解体等工事に関して次のような罰則規定があります。
罰則(一部抜粋)
- 条例第57条第1項に規定する届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金
- 条例第58条第2項に規定する特定工作物解体等工事に伴う粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善又は当該工事の一時停止の命令に違反した者は、20万円以下の罰金
関係法令
解体工事については、アスベストに関する届出以外に次の届出が必要になることがあります。
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内 容 |
法 令 |
相談先 |
| 騒音・振動を発生する機械の使用に関すること | 騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例 | 公害対策課 |
| 解体により発生する廃棄物のリサイクルに関すること | 建設リサイクル法 | 建築指導課 |
関連情報
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