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食品の一斉取締りについて

食品の一斉取締りについて

 尼崎市では、食品衛生監視指導計画に基づき、春の行楽シーズン、夏期及び年末等に食品の一斉取締りを実施しています。

  1. 春の食品一斉取締りは、概ね5月1日から5月31日の期間、春の行楽期に流通及び消費される食品を中心に監視指導及び収去検査を実施する。
  2. 夏期食品一斉取締りは、概ね7月1日から7月30日の期間、夏期における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図るために大量調理施設等を中心に監視指導及び収去検査を実施する。
  3. 年末食品一斉取締りは、概ね12月1日から12月28日の期間、食品流通が増加する年末年始における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図るために、監視指導及び収去検査を実施する。


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情報の発信元

尼崎市保健所生活衛生担当(健康福祉局生活衛生課)

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階

電話番号
06-4869-3017(環境衛生担当)
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ファックス
06-4869-3049

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