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食品中の放射性物質の規格基準の設定について

 平成23年12月22日、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会において、食品衛生法第11条第1項に基づく食品中の放射性物質に係る基準値案が了承されました。
 今後、パブリックコメントや説明会等を経た後に、関係省令、告示の所要の改正が行われ、これまでの暫定規制値に代わる新たな基準として、平成24年4月(一部食品で経過措置有り)から施行されることになります。
 食品中の放射性物質の規格基準の概要は次のとおりです。

放射性セシウムの規格基準値

食品の区分

濃度

飲料水

 10ベクレル/キログラム

乳児用食品

 50ベクレル/キログラム

牛乳

 50ベクレル/キログラム

一般食品

100ベクレル/キログラム

 規格基準設定までの経緯

 平成23年3月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から暫定規制値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第6条第2号(有害物質の残留)違反に該当するものとして取り扱ってきたところです。
 同規制は、食品安全基本法第11条第1項第3号に基づく緊急を要する場合として、食品安全委員会による食品健康影響評価を受けずに定められたため、同法第11条第2項に基づき、3月20日に、厚生労働大臣より、食品安全委員会委員長に対して食品健康影響評価の要請がなされました。
 食品安全委員会委員長は、10月27日に、厚生労働大臣に対して、「食品健康影響評価として食品安全委員会が検討した範囲においては、放射線による影響が見いだされているのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100ミリシーベルト以上と判断した。そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性(甲状腺がんや白血病)があると考えられた。」とする、食品健康影響評価を答申しました。
 これを受けて、食品中の放射性物質に関する新たな規格基準の設定について、10月28日、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会長あてに諮問がなされるとともに、放射性セシウムについて食品から許容することのできる線量を、年間5ミリシーベルトから1ミリシーベルトに引き下げるとする基本的な考え方が提案され、薬事・食品衛生審議会において新たな規格基準設定のための検討が進められてきました。

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