動物の譲渡について
尼崎市では、収容された後、処分の対象となった犬、ねこを一定の要件のもと新たな飼い主に譲渡しています。譲渡は尼崎市民を対象にした事前登録制となっています。
現在、収容されている犬、ねこの情報は以下のリンクからご覧になれます。
なお、犬の場合は、譲渡する際に狂犬病予防法に基づく犬の登録を行っていただきますので、手数料として3000円が必要となります。譲渡に関する詳しい手続きは下記をご覧ください。
これから動物を飼おうと考えている皆様へ
動物を飼育する前に、以下の事を十分に考えてください。
- 飼育に適した場所、環境がありますか。
- 毎日の世話や、散歩ができる人がいますか。家族全員が賛成していますか。
- 外出や旅行が制限されることもあります。その間どうするか考えていますか。
- 食費、予防注射、治療費などの経費について考えていますか。
- 他人に迷惑をかけることなく、責任をもって終生飼うことができますか。
譲渡制度について
条件は以下のとおりです。
- 尼崎市内に住んでいること。
- 成人であること。 (生計を立てていること)
- 動物の飼養が禁止されていない住宅(集合住宅、賃貸住宅などでは、管理規約や賃貸契約等で動物の飼養を禁止されていないこと)に住んでいること。
- 猫にあっては室内飼養ができること。
- 現在、他の動物を飼養しているときは、その動物と譲渡される動物とが良好な関係をつくれること。
- 動物の本能、生理及び習性等を理解するとともに、人への危害防止等、他人に迷惑をかけないように飼い主の責任を十分自覚し適正に終生飼養すること。
- 犬にあっては、狂犬病予防注射の義務を果たし、鑑札及び注射済票を装着すること。また、繋留及び施設内飼養等により確実な脱走防止措置を講じること。
- 不妊又は去勢手術を行うこと。
- 疾病の予防及び治療等の健康管理を行うこと。
- 譲渡を受けた動物を使用して、営利を目的とした行為を行わないこと。
- 譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があったとき、或いはその動物により問題が起きたときも、尼崎市に対して一切の責任を問わないこと。
また、損害を受けたときも、尼崎市に対して賠償を請求しないこと。 - 尼崎市が実施する調査等に協力すること。
- 譲渡を受けた動物について、所有者が現れた場合、当該所有者が返還を求めた場合は、速やかに返還すること。
- やむを得ず飼養が困難になった場合は、責任をもって新たな飼い主を探しその結果を尼崎市動物愛護センターに連絡すること。
- その他、尼崎市愛護センターの指示に従うこと。
譲渡の流れ
- 尼崎市動物愛護センターに電話による問い合わせをしていただきます。
- 尼崎市動物愛護センターまでお越しいただきます。
- 動物譲渡申し込み書および譲渡調査票を提出していただき面談をさせていただきます。
その時に、希望される動物についてお聞きします。 - お宅までおうかがいして飼養環境調査を行います。
- 審査後、結果をお知らせします。譲渡できない場合もご連絡いたします。
- 譲渡を承認された方は譲渡者名簿に登録します。
- 譲渡を希望する動物が処分決定されれば連絡いたします。
- 誓約書を提出していただいた後、譲渡を行います。
- 譲渡後の事後調査を行います。
譲渡時に必要なもの
- 印鑑
- 動物を連れて帰る用意(首輪、リード、ケージ等)
- 犬の場合は、登録手数料3000円
情報の発信元
尼崎市動物愛護センター(健康福祉局生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
- 電話番号
- 06-6434-2233
- ファックス
- 06-6434-2293