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尼崎市特定不妊治療費助成事業

尼崎市特定不妊治療費助成事業について

尼崎市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)をうけられたご夫婦(注1)に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。

受付期間

申請の受付期間は、治療を終了した日から3ヶ月以内です。

事業概要

事業実施主体
・尼崎市
助成対象者
・両方に該当している方が対象
 (1)尼崎市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦
 (2)特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている
助成内容
・治療1回あたり(注2)15万円を上限に、1年度目(注3)は年3回、2年度目以降は年2回まで(通算5か年度、通算10回まで)を限度に助成
所得制限
・夫婦合算した前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が730万円未満   (詳しくは、申請受付窓口までお問い合わせください。)
治療実施医療機関
・特定不妊治療実施医療機関として指定された医療機関(都道府県・政令指定都市・他の中核市で指定された医療機関も含みます。)厚生労働省ホームページ等で公表しています。
申請受付
・申請受付、問い合わせ窓口は、尼崎市保健所健康増進課
申請書配布
・地域保健担当及び尼崎市保健所健康増進課、市内指定医療機関
申請関係書類
(1)尼崎市特定不妊治療費助成申請書(夫婦別々の印鑑が必要です)
(2)尼崎市特定不妊治療受診等証明書(領収書の原本が必要です)
(3)尼崎市に居住する法律上のご夫婦であることを証明する書類
  (原則として続柄が記載された住民票の写しです。ご夫婦が世帯主でない場合、夫婦別 世帯の場合、外国籍を有する場合などは他の書類が必要です)
(4)ご夫婦それぞれの所得証明書(市町村発行の住民税課税証明書)
  (市民税県民税の申告をされてない人は、申告手続きが必要です)

(3)(4)は、ご本人達の同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。尼崎市に転入された方については、書類の提出手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
支給方法
・申請書等審査し、承認したときには、口座振込みにより支給

(注1)採卵に至らない場合(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象にはなりません。

(注2)「1回の治療」とは、採卵の準備のための投薬開始から、体外受精または顕微受精1回に至る治療の過程をさします。

(注3)1年度とは4月1日から翌年3月31日までです。なお、治療の終了日と申請が受理された日が年度をまたがる場合は、申請が受理された日の属する年度になります。

 

指定医療機関

武庫之荘レディースクリニック
〒661-0033 尼崎市南武庫之荘3-1-15
電話 06-6435-0488

 他の都道府県・指定都市・中核市が指定している医療機関は、尼崎市でも指定医療機関とします。他都道府県等の指定医療機関については厚生労働省ホームページ等で確認してください。

関連情報


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情報の発信元

尼崎市保健所健康増進担当(健康福祉局健康増進課)

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階

電話番号
06-4869-3053
ファックス
06-4869-3057

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