平成23年度の福祉医療の所得制限額(平成23年7月1日から平成24年6月30日)
老人医療
住民票の世帯全員が市民税非課税(平成21年7月1日改正)
乳幼児等医療
保護者、扶養義務者の市民税所得割税額が235,000円未満(平成21年7月1日改正)
(注)市民税の所得割税額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
障害者医療・高齢障害者医療
本人の市民税所得割税額が235,000円未満(平成21年7月1日改正)
(注)市民税の所得割税額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
母子家庭等医療
(平成21年7月1日改正)
| 扶養親族数 | 母等扶養義務者の所得制限額 |
| 0人 | 1,920,000円未満 |
| 1人 | 2,300,000円未満 |
| 2人 | 2,680,000円未満 |
| 3人 | 3,060,000円未満 |
| 4人 | 3,440,000円未満 |
| 5人 | 3,820,000円未満 |
(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加える。)
| 所得から控除できるもの | 実額控除 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別 定額控除 社会保険料相当額8万円・普通障害者1人につき27万円・特別障害者1人につき40万円・勤労学生27万円 |
| 所得制限に加算できるもの | 老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円・特定扶養親族1人につき15万円 |
(注)1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
ひょうごこども医療
保護者、扶養義務者の市民税所得割税額が235,000円未満(平成22年4月1日改正)
(注)市民税の所得割税額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
所得・控除・加算の内容について
1 所得(福祉医療の認定に用いる所得です。)
各収入額から必要経費(相当)額を控除した額の合計額(譲渡所得は特別控除前の額を加算)のことをいいます。
ただし、株式等に係る譲渡所得のうち、上場株式等に係る所得はこの所得に含みません。
2 所得から控除できるもの
制度により控除できるものが異なります。
・雑損控除
資産が災害・盗難などにより損失を受けた場合
・医療費控除
医療費(介護保険サービスを含む。)を支払った場合
・社会保険料控除
社会保険料(国民健康保険・国民年金・厚生年金保険・介護保険など)を支払った場合
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金・心身障害者扶養共済掛金・確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金を支払った場合
・配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満で、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合
・障害者控除
本人又は控除対象配偶者・扶養親族が身体に障害がある場合
・特別障害者控除
本人又は控除対象配偶者・扶養親族が身体に重度の障害がある場合
・寡婦控除(老年者を除く)
夫と死別又は離別した後再婚していない人で扶養親族等がある場合、または、夫と死別した後再婚していない人で合計所得金額が500万円以下の場合
・寡夫控除(老年者を除く)
本人が妻と死別又は離別した後再婚していない人で、生計を一にする子を扶養しており、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
・特別寡婦控除
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合
・勤労学生控除
本人が大学生・高校生等で、合計所得金額が65万円以下(うち給与所得以外は10万円以下)の場合
3 所得制限額に加算できるもの
制度により加算できるものが異なります。
・老人扶養親族加算
生計を一にする70歳以上の扶養親族(配偶者を除く)の合計所得金額が38万円以下の場合
・老人控除対象配偶者加算
生計を一にする70歳以上の配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合
・特定扶養親族加算
生計を一にする16歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)の合計所得金額が38万円以下の場合
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