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老人医療の受給資格など

対象者及び対象除外者

対象者

  1. 尼崎市に住所がある人
  2. 健康保険の加入者
  3. 65歳から69歳の人

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
  3. 住民票の世帯に市民税課税又は市民税未申告の人がいる人
  4. 後期高齢者医療(障害認定)の被保険者

所得制限基準額

 住民票の世帯全員が市民税非課税(平成21年7月1日改正)

(注)1月から6月の受給資格は前々年の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

一部負担金(自己負担)の限度額

老人医療の一部負担金(自己負担)は、世帯員の収入等により2つの区分に分けられます。
区分は次のとおりです。

1 低所得2

世帯員全員が市民税非課税で、年金所得以外の所得がある(または、年金収入額+その他の所得金額が80万円を超える)人がいる世帯に属する老人医療受給者

2 低所得1

世帯員全員が市民税非課税で、所得が0円かつ年金収入が80万円以下(または、所得がある場合でも年金所得のみのときは年金収入80万円以下)の世帯に属する老人医療受給者

(注)市民税の申告をされていない場合は、老人医療を受給することはできません。

世帯は住民基本台帳上の世帯を基本とし、同一世帯であれば、親族関係等は問いません。

 

区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)

                                  (平成21年7月1日改正)

区分 負担割合 外来の一部負担金限度額
(月額)(注1)
入院・世帯の一部負担金限度額
(月額)(注2)
低所得2 2割 8,000円 24,600円
低所得1 1割 8,000円 15,000円
(注1)外来の限度額は、世帯の老人医療受給者ごとに適用されます。
(注2)入院の限度額は、世帯の老人医療受給者ごとに適用されます。世帯の限度額は老人医療受給者全員の外来・入院の一部負担金の合算額に対して適用されます。

 世帯員の状況が、死亡・転出・転入等で変更になった場合や、前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合は、区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。

還付申請の方法は[老人医療の高額療養費の還付申請]をごらんください。

(例)老人医療受給者が2人の世帯で区分が低所得Ⅱの場合(支払額は保険適用の自己負担額)

Aさんが入院して、1か月に20,000円の支払いをし、Bさんが外来で、1か月に6,000円の支払いをしました。
この場合、低所得2の区分と比較するとAさんもBさんも個人の限度額を超えていません。
AさんとBさんの合計26,000円と、世帯の限度額の一般の区分24,600円を比較することになります。
2人の合計が限度額を1,400円超えているのでその額が還付される額となります。

申請窓口

  1. 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
  2. 支所地域福祉担当
  3. 阪急塚口サービスセンター
  4. 阪急園田証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)

申請に必要な書類

1 健康保険証

2 認めの印鑑

3 転入者については前住所地の市(区)町村長が発行する所得証明書
課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数がわかるもの
(注1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
(注2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。

4外国人登録証明書

受給者証の交付

審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。
資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。

福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。
必要書類がそろっている場合に限ります。転入などの場合は即日交付できないときもあります。

受給者証の使い方

1 受給者証は本人以外は使えません。

2 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されている方は使用できません。
(注1)兵庫県内の国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・全国建設工事業国民健康保険組合・近畿税理士国民健康保険組合に加入の場合は使用できます。
(注2)兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
(詳しくは、[老人医療・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療の還付申請]をごらんください。)

3 交付された受給者証は、必ず健康保険証又は組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。

4 病院等で受診されたときは、一部負担金を限度額まで病院等ごとに支払ってください。

5 保険外診療分や訪問看護療養費は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等

こんなときは手続きを

氏名・住所・健康保険などに変更があったとき

速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。

受給者が転出したときや死亡したとき

受給者証を市に返却してください。

情報の発信元

健康福祉局 福祉医療課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6359
Eメール
ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp

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