乳幼児等医療の受給資格など
対象者及び対象除外者
対象者
- 尼崎市に住所がある人
- 出生の日から9歳に達する日以降最初の3月31日まで(小学3年生まで)の人
- 健康保険の加入者
対象除外者
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
- 母子家庭等医療、障害者医療の対象者(ただし、3歳未満で乳幼児等医療の所得制限内であれば、自己負担のない乳幼児等医療を適用します。)
- 1歳から小学3年生で、保護者・扶養義務者の所得が制限額を超えている人(0歳児には所得制限はありません。)
所得制限基準額
保護者、扶養義務者(健康保険の被保険者)の市民税の所得割税額が235,000円未満(平成21年7月1日改正)
(注1)市民税の所得割税額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
(注2)1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
一部負担金(自己負担)の限度額
乳幼児等医療の一部負担金(自己負担)は、保護者及び扶養義務者(健康保険の被保険者)の収入により3つの区分に分けられます。
3歳未満児
入院・外来ともに無料。
3歳から小学3年生
1 一般
保護者または扶養義務者どちらかが、年金収入+その他の所得金額が80万円を超える(または、市民税課税か、市民税未申告である)場合は、一般の区分になります。
2 低所得
保護者及び扶養義務者いずれもが、市民税非課税で、年金収入+その他の所得金額が80万円以下の場合は、低所得の区分になります。
(注)市民税を申告していない場合は、「一般」の区分になります。
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額
(平成21年7月1日改正)
| 区分 |
外来の一部負担金(注) |
入院の一部負担金 | |
| 3歳未満児 | 負担なし | 負担なし | |
| 3歳から小学3年生 | 一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日800円を限度に月2回 (1,600円)まで |
負担なし |
| 3歳から小学3年生 | 低所得 | 1医療機関1薬局あたり 1日600円を限度に月2回 (1,200円)まで |
負担なし |
(注)同じ病院や薬局に限り月2回まで負担すれば、3回目以降は負担はいりません。
病院や薬局が替わったときは、そのつど2回まで負担が必要です。
1日分の保険診療医療費の3割分(就学前児は2割分)が1日の限度額未満のときは、その額を支払って下さい。
保護者及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合や、健康保険被保険者が変わった場合は、負担区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。
申請窓口
- 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
- 各サービスセンター
- 支所地域福祉担当(大庄、立花、武庫、園田)
- 各証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
申請に必要な書類
1 健康保険証
子どもの氏名が記載されたもの
2 認めの印鑑
3 転入者については1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
課税非課税の別、収入額や所得額、市民税所得割税額及び扶養人数がわかるもの
(注1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
(注2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
4外国人登録証明書
受給者証の交付
審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。
福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。
6月30日までに1歳の誕生日を迎えない人は、各サービスセンターでも即日交付できます。
(注)即日交付は、必要書類がそろっている場合に限ります。(転入などの場合は即日交付できないときもあります。)
受給者証の使い方
1 受給者証は本人以外は使えません。
2 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されている方は使用できません。
(注1)兵庫県内の国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・全国建設工事業国民健康保険組合・近畿税理士国民健康保険組合に加入の場合は使用できます。
(注2)兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
(詳しくは、[老人医療・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療の還付申請]をごらんください。)
3 交付された受給者証は、必ず健康保険証又は、組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
4 病院等で受診されたときは、一部負担金を限度額まで病院等ごとに支払ってください。
5 保険外診療分や訪問看護療養費は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
6 氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
7 受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
制度の優先順位
- 乳幼児等医療と母子家庭等医療では、母子家庭等医療が優先となります。
ただし、該当する子どもが3歳未満児の場合は、一部負担金のない乳幼児等医療を優先します。 - 乳幼児等医療と障害者医療では、障害者医療が優先となります。
ただし、該当する子どもが3歳未満児の場合は、一部負担金のない乳幼児等医療を優先します。 - 3歳以上の乳幼児等医療と母子家庭等医療又は障害者医療では、受給できる期間の長い母子家庭等医療や障害者医療が優先となります。
関連情報
情報の発信元
健康福祉局 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6359
- Eメール
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