高齢障害者医療(後期高齢者被保険者)の還付申請
高齢障害者医療(後期高齢者医療被保険者)の還付申請
後期高齢者医療を受給している障害者の人の一部負担金を助成します。
自己負担があります。詳しくは、[障害者医療及び高齢障害者医療の受給資格などについて]の[一部負担金(自己負担)の限度額]をごらんください。
請求の時効は5年です。
高齢障害者医療の助成の方法
県内の医療機関・調剤薬局・柔道接骨院にかかるとき
「高齢障害者医療費受給者証」と「後期高齢者医療被保険者証」を窓口で提示し、「高齢障害者医療費受給者証」に記載されている自己負担金を支払ってください。
「高齢障害者医療費受給者証」を提示しないで「高齢障害者医療費受給者証」に記載されている自己負担金以上を支払い、医療機関等で精算できない場合は還付申請が必要です。
1か月単位で、診療月の翌月以降に申請してください。
申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 認めの印鑑
- 領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
(注)領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
県外の医療機関・調剤薬局・柔道接骨院にかかるとき
医療機関等の窓口で後期高齢者医療の一部負担金を支払ってください。
(高齢障害者医療費受給者証は県外で使用できません。)
受診から約3か月から4か月後に市から自動的に口座に振込みます。
(申請は不要です。支払われた一部負担金から「高齢障害者医療費受給者証」に記載している自己負担金を控除した額を助成します。)
兵庫県外で2回以上受診し、1回目・2回目どちらかの支払額が受給者証に記載の一部負担金を下回るときは、還付申請をしてください。
申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 認めの印鑑
- 領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
(注)領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
一部負担金が1日600円限度に月2回の人の場合(低所得者の場合は1日400円)
| 支払額 (受診1日目) |
支払額 |
支払額 (受診3日目以降) |
申請の要否 |
| 600円未満 | 受診なし | 受診なし | 不要 |
| 600円未満 | 600円未満 | 受診なし | 不要 |
| 600円未満 | 600円以上 | 受診なし | 必要 |
| 600円未満 | 600円未満 | 受診 | 必要 |
| 600円未満 | 600円以上 | 受診 | 必要 |
| 600円以上 | 600円以上 | 受診 | 不要 |
あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
先に後期高齢者医療の還付申請をしてから、高齢障害者医療の還付申請をしてください。
申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 認めの印鑑
- 後期高齢者医療の支給決定通知書(写し)
- 施術明細書(写し)
医療費を10割負担したとき
還付申請は不要です。受診から約3か月から4か月後に市から自動的に口座に振り込みます。
申請の窓口
- 市役所福祉医療課(電話6489-6359)
- 支所地域福祉担当
- 支所地域保健担当(精神障害者保健福祉手帳を持っている場合に限ります。)
- 阪急塚口サービスセンター
- 阪急園田証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6359
- Eメール
- ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp