老人医療の高額療養費の還付申請
老人医療の高額療養費の還付申請
老人医療を受給している人の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超える場合、申請によりその超える額を還付します。
請求の時効は5年です。
(注)医療機関等を受診した翌月以降に申請してください。
一部負担金の限度額と高額療養費
一部負担金のうち、下表の区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)を超えた額が、「高額療養費」として支給されます。
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険外診療や訪問看護療養費は還付の対象外です。
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)
(平成21年7月1日改正)
| 区分 | 負担割合 | 外来の一部負担金限度額 (月額)(注1) |
入院・世帯の一部負担金限度額 (月額)(注2) |
| 低所得2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注2)入院の限度額は、世帯の老人医療受給者ごとに適用されます。世帯の限度額は老人医療受給者全員の外来・入院の一部負担金の合算額に対して適用されます。
申請窓口
- 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
- 支所地域福祉担当
- 阪急塚口サービスセンター
- 阪急園田証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
申請に必要な書類等
1 老人医療費受給者証
2 健康保険証
3 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
申請者の名義以外でも可
4 医療機関の領収書
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの。
(注1)領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
(注2)「申請書の診療報酬明細欄」に医療機関の証明があれば領収書は不要です。
(注3)該当者全員分の領収書が必要です。
5 認めの印鑑
サインは不可
6 その他の書類
・県外受診など受給者証が使えなった場合で、健康保険の高額療養費に該当するときは、健康保険の保険者発行の「支給決定通知書」(写し)又はこれに代わる証明書が必要です。
(注1)尼崎市国民健康保険加入者の場合は、「支給決定通知書」は不要です(保険者への請求方法は国保年金担当・電話6489-6420へ)
(注2)尼崎市国民健康保険加入者以外は、保険者発行の「支給決定通知書」の提出がないと受付けはできません。(「高額療養費」の請求方法は加入している健康保険の保険者へお問合せください。)
・健康保険組合・国民健康保険組合・共済組合に加入されて「附加給付」がある場合は、その証明書が必要です。
書類の不備・却下等について、福祉医療課より連絡することがあります。
還付方法
申請書を提出した約3か月から4か月後に申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振込みます。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6359
- Eメール
- ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp