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ひょうごこども医療費助成制度

対象者及び対象除外者

対象者

  1. 尼崎市に住所がある人
  2. 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日(小学4年生~中学3年生)までの人
  3. 健康保険の加入者 

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人 
  3. 母子家庭等医療、障害者医療の対象者

所得制限基準額

保護者、扶養義務者(健康保険の被保険者)の市民税の所得割税額 235,000円未満

(注1)市民税の所得割税額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
(注2)1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

助成内容

 

小学4年生~6年生

中学1年生~3年生

(1) 入院

  健康保険における入院医療費の自己負担金の3分の1を助成。
  本人負担は2割。

(2) 通院
平成23年10月1日
開始

  健康保険における通院医療費の
  自己負担金の3分の1を助成。
  本人負担は2割。

対象外

(1) 健康保険における入院にかかる自己負担金の3分の1を助成します。(本人負担2割)
    入院にかかる自己負担金を3か月連続して支払った場合、4か月目以降は全額を助成します。
    対象年齢は小学4年生~中学3年生です。

(2) 平成23年10月1日から、健康保険における通院にかかる自己負担金の3分の1を助成します。
    (本人負担2割)
    対象年齢は小学4年生~6年生です。

小学4年生~6年生の方は、入院及び通院助成を受けることができます。

中学1年生~3年生の方は、入院助成を受けることができます。

(注1)加入している健康保険の高額療養費や附加給付分を控除した額が対象となります。
(注2)保険外診療分はひょうごこども医療費助成制度の対象となりません。
 例:差額ベッド代、入院時の食費・居住費(標準負担額)、薬ビン代、診断書等の文書料、おむつ代等

助成の手続

 子どもが入院した場合、病院・診療所等でいったん健康保険による自己負担金(3割)を支払っていただき、入院の翌月以降に、資格認定申請・還付申請をしてください。(入院助成の受給者証はありません。)

申請窓口

  1. 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
  2. 各サービスセンター
  3. 支所地域福祉担当(大庄、立花、武庫、園田)
  4. 各証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)

申請に必要な書類

1 健康保険証
 子どもの氏名が記載されたもの

2 認めの印鑑

3 転入者については1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
 市民税所得割税額が記載されたもの
(注1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
(注2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。

4 外国人登録証明書 

5 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(還付申請の場合のみ)
申請者の名義以外でも可

6 医療機関の領収書(還付申請の場合のみ)
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの
(注1)領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
(注2)「申請書の診療報酬明細欄」に医療機関の証明があれば領収書は不要です。

7 その他の書類(還付申請の場合のみ)
健康保険の保険者から支給される「高額療養費」については、先に保険者に請求する必要があり、下記の書類が別に必要となります。
・ 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)又はこれに代わる証明書
(注1)尼崎市国民健康保険加入者の場合は、「支給決定通知書」は不要です。(保険者への請求は国保年金担当・電話06-6489-6420へ)
(注2)尼崎市国民健康保険加入者以外は、保険者発行の「支給決定通知書」の提出がないと受付けはできません。(「高額療養費」等の請求方法は加入している健康保険の保険者へお問合せください。)
・ 健康保険組合・国民健康保険組合・共済組合に加入されて「附加給付」がある場合は、その証明書

受給者証の交付(小学4年生~6年生)

審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。                                資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。
福祉医療課で申請すると即日交付が受けられます。

必要書類がそろっている場合に限ります。転入などの場合は即日交付できないときもあります。

受給者証の使い方

1 受給者証は本人以外は使えません。

2 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
入院分については、受給者証は使えませんので、入院の翌月以降に還付申請をしてください。                                                                         兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されている方は使用できません。
(注1)兵庫県内の国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・全国建設工事業国民健康保険組合・近畿税理士国民健康保険組合に加入の場合は使用できます。
(注2)兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。

3 交付された受給者証は、必ず健康保険証又は、組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。

4 病院等で受診されたときは、負担割合分を支払ってください。

5 保険外診療分や訪問看護療養費は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等

6 氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。

7 受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。

還付方法

申請書を提出した約3~4か月後に申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
(注)書類の不備・却下等について、福祉医療課より連絡することがあります。

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 福祉医療課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6359
Eメール
ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp

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