福祉医療(老人医療・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療)の還付申請
福祉医療(老人医療・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療)の還付申請
福祉医療を受給している人が、「県外で受診」又は「受給者証を持たずに受診」等の理由で医療費等を支払った場合は、申請により還付します。
請求の時効は5年です。
還付申請が必要な場合
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険外診療や訪問看護療養費は還付の対象外です。
医療機関等を受診した翌月以降に申請してください。
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区分 |
説明 |
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1 |
県外の医療機関に受診 | 福祉医療制度は県の制度のため県外の医療機関などでは利用できません。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
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2 |
福祉医療の「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 | 福祉医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
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3 |
「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 | 全額自己負担(10割負担)となります。 先に、健康保険の保険者への「療養費」の申請の必要があります。 申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。 |
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4 |
老人医療の「高額療養費」の請求 | 医療費が自己負担限度額を超える場合、超えた額を「高額医療費」として還付します。 ・市県民税課税状況や支払金額によっては医療保険者へ先に申請が必要です。 ・詳しくは[老人医療の高額療養費の還付申請]をごらんください。 |
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5 |
「高額療養費」支給後の自己負担額の請求 | 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。 「高額療養費」支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。 福祉医療の還付申請の前に医療保険者へ「高額療養費」の申請が必要です。 |
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6 |
一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 | 兵庫県国保連合会(医療費の審査支払機関)で取扱いできないため、県外受診と同じ手続きが必要となります。 (注1)兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されている方は手続きが必要です。 (注2)兵庫県内の国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・全国建設工事業国民健康保険組合・近畿税理士国民健康保険組合に加入の方は手続きはいりません。 |
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7 |
治療用装具(コルセットなど)の請求 | 全額自己負担(10割負担)となります。 先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。支給される療養費との差額の一部を申請により還付します。 |
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8 |
その他(柔道整復・はり・きゅう・マッサージ等)の請求 | 詳細は福祉医療課へ 電話06-6489-6359 |
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9 |
70歳~74歳で障害者または母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている人 | 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を提示して、診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払ってください。 申請により自己負担額の一部を還付します。 (注)前期高齢者(70歳~74歳)の高額療養費に該当する場合は、各保険者に申請手続きが必要です。 その後、支給決定通知書(尼崎市国民健康保険以外)と領収書(コピー可)を添付して還付申請してください。 |
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10 |
後期高齢者医療被保険者で母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている人 | 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、後期高齢者医療被保険者を提示して、診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払ってください。 申請により自己負担額の一部を還付します。 (注)後期高齢者医療の高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書が必要です。 |
申請窓口
老人医療・障害者医療・母子家庭等医療
- 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
- 支所地域福祉担当
- 阪急塚口サービスセンター
- 阪急園田証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
乳幼児等医療
- 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
- 各サービスセンター
- 支所地域福祉担当(大庄、立花、武庫、園田)
- 各証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
申請に必要な書類等
1 医療費受給者証
2 健康保険証
3 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
申請者の名義以外でも可
4 医療機関の領収書
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの
(注1)領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
(注2)「申請書の診療報酬明細欄」に医療機関の証明があれば領収書は不要です。
5 認めの印鑑
サインは不可
6 その他の書類
健康保険の保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に保険者に請求する必要があり、下記の書類が別に必要となります。
・ 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)又はこれに代わる証明書
(注1)尼崎市国民健康保険加入者の場合は、「支給決定通知書」は不要です(保険者への請求は国保年金担当・電話06-6489-6420へ)
(注2)尼崎市国民健康保険加入者以外は、保険者発行の「支給決定通知書」の提出がないと受付けはできません。(「高額療養費」等の請求方法は加入している健康保険の保険者へお問合せください。)
・ 領収書(写し)
・ 健康保険組合・国民健康保険組合・共済組合に加入されて「附加給付」がある場合は、その証明書
書類の不備・却下等について、福祉医療課より連絡することがあります。
還付方法
申請書を提出した約3か月から4か月後に申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振込みます。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6359
- Eメール
- ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp