母子家庭等医療の受給資格など
対象者及び対象除外者
対象者
次の要件を満たす児童及びその「母」、「父」または「養育者」
1 尼崎市に住所がある人
2 健康保険の加入者
3 18歳に達する日以降最初の3月31日までの人
(注) 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第3学年課程)、専修学校(高等課程。ただし、高等学校卒業者は除く。)、外国人学校などに在学中の場合は、20歳に達する日以降最初の3月31日まで(申請が必要です。)
4 母子家庭・父子家庭または父母のいない児童
・母子家庭・父子家庭
- 配偶者と死別または離別(離婚)
- 配偶者の生死が1年以上不明
- 配偶者からの1年以上遺棄
- 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている
- 配偶者が長期にわたって拘禁されているため扶養を受けることができない
- 婚姻によらないで母または父となったもの
(注)事実婚や内縁関係は婚姻とみなし、受給対象とはなりません。 - 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない
・父母のいない児童
- 父母の死亡した児童(祖父母等に養育されている場合でも可)
- 父母の生死が1年以上明らかでない児童
対象除外者
1 生活保護受給者
2 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
3 乳幼児等医療及び障害者医療の対象者
(注)後期高齢者医療の被保険者については、平成22年7月1日から母子家庭等医療の対象者となりました。
4 児童を扶養している人の所得が制限額を超えている者
所得制限基準額
(平成21年7月1日改正)
| 扶養親族数 | 母等扶養義務者の所得制限額 |
| 0人 | 1,920,000円未満 |
| 1人 | 2,300,000円未満 |
| 2人 | 2,680,000円未満 |
| 3人 | 3,060,000円未満 |
| 4人 | 3,440,000円未満 |
| 5人 | 3,820,000円未満 |
(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加える。)
| 所得から控除できるもの | 実額控除 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別 定額控除 社会保険料相当額8万円・普通障害者1人につき27万円・特別障害者1人につき40万円・勤労学生27万円 |
| 所得制限に加算できるもの | 老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円・特定扶養親族1人につき15万円 |
(注)1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
一部負担金(自己負担)の限度額
母子家庭等医療の一部負担金(自己負担)は、受給者本人及び扶養義務者(健康保険の被保険者)の収入等により2つの区分に分けられます。
1 一般
受給者本人または扶養義務者どちらかが、年金収入+その他の所得金額が80万円を超える(または、市民税課税か、市民税未申告である)場合は、一般の区分になります。
2 低所得
受給者本人及び扶養義務者いずれもが、市民税非課税で、年金収入+その他の所得金額が80万円以下の場合は、低所得の区分になります。
(注)市民税の申告をしていない場合は、「一般」の区分になります。
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額
(平成21年7月1日改正)
| 区分 | 外来の一部負担金(注1) | 入院の一部負担金(注2) |
| 一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日600円を限度に月2回 (1,200円)まで |
1割負担(1医療機関当たり限度額月額2,400円) 児童は負担なし |
| 低所得 | 1医療機関1薬局あたり 1日400円を限度に月2回 (800円)まで |
1割負担(1医療機関当たり限度額月額1,600円) 児童は負担なし |
(注1)同じ病院や薬局に限り月2回まで負担すれば、3回目以降は負担はいりません。
病院や薬局が替わったときは、そのつど2回まで負担が必要です。
1日分の保険診療医療費の3割分(就学前児は2割分)が1日の限度額未満のときは、その額を支払って下さい。
(注2)3か月連続して入院一部負担金を支払っていれば4か月目以降の支払いは不要です。(3か月継続してずっと入院している必要はありません。)
本人及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合や、健康保険被保険者が変わった場合は、負担区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。
申請窓口
- 市役所福祉医療課(電話06-6489-6359)
- 支所地域福祉担当
- 阪急塚口サービスセンター
- 阪急園田証明コーナー(申請する人が65歳以上又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合に限ります。)
申請に必要な書類
1 健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)
2 認めの印鑑
3 転入者については、1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数がわかるもの
(注1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
(注2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
4 外国人については「登録原票記載事項証明」
5 下の一覧表に記載の該当する書類
| 母子・父子・遺児となった理由 |
必要書類 |
|||
| 死別 |
戸籍謄本 |
|||
| 離別(離婚) |
戸籍謄本 |
|||
| 生死不明 | 戸籍謄本 民生委員の証明 官公署の証明 |
|||
| 遺棄 | 戸籍謄本 民生委員の証明 |
|||
| 海外のため扶養不可 | 戸籍謄本 民生委員の証明 |
|||
| 労働力を失っている障害者 | 障害程度の確認ができるもの(身体障害者手帳など) | |||
| 拘禁 | 戸籍謄本 官公署の証明 |
|||
| 未婚の母または父 |
(未婚の母) |
|||
| 父母がいない児童 | 戸籍謄本 民生委員の証明 |
|||
(注1)戸籍謄本及び離婚届受理証明書は、発行日から30日以内ものが必要です。
(注2)児童扶養手当証書の提示があれば、戸籍謄本・民生委員の証明は不要となる場合があります。(母子家庭等医療費の助成は児童扶養手当の認定日からとなります。)
(注3)民生委員の証明に加え、本人・扶養義務者の申立書の添付が必要な場合があります。
受給者証の交付
審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。
資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。
福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。
必要書類がそろっている場合に限ります。転入などの場合は即日交付できないときもあります。
受給者証の使い方
1 受給者証は本人以外は使えません。
2 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されている方は使用できません。
(注1)兵庫県内の国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・全国建設工事業国民健康保険組合・近畿税理士国民健康保険組合に加入の場合は使用できます。
(注2)兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
(注3)70歳~74歳の母子家庭等医療費受給者証をお持ちの人は、病院・薬局等で受給者証は使えませんので、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を提示して診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払っていただき、診療日の翌月以降に還付申請をしてください。
(注4)後期高齢者医療被保険者で母子家庭等医療費受給者証をお持ちの人は、病院・薬局等で受給者証は使えませんので、後期高齢者医療被保険者証を提示して診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払っていただき、診療日の翌月以降に還付申請をしてください。
(詳しくは、[老人医療・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療の還付申請]をごらんください。)
3 交付された受給者証は、必ず健康保険証又は、組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
4 病院等で受診されたときは、一部負担金を限度額まで病院等ごとに支払ってください。
5 保険外診療分や訪問看護療養費は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
6 氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
7 受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
8 婚姻等により、母子家庭・父子家庭等に該当しなくなったときは、受給者証を市に返却してください。
制度の優先順位
- 乳幼児等医療と母子家庭等医療では、母子家庭等医療が優先となります。
ただし、該当する子どもが3歳未満児の場合は、一部負担金のない乳幼児等医療を優先します。 - 3歳以上の乳幼児等医療と母子家庭等医療では、受給できる期間の長い母子家庭等医療や障害者医療が優先となります。
- 母子家庭等医療と障害者医療では、受給できる期間の長い障害者医療が優先となります。
情報の発信元
健康福祉局 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6359
- Eメール
- ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp