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差別落書

 差別や偏見にもとづき、人の心を傷つける「差別語」などを用いた落書きを「差別落書き」といいます。これをなくすためには、すべての人々が、「差別落書きは悪質で卑劣な行為であり、許さない」という共通の理解を深めていくことがなによりも重要です。尼崎市内におきましても、残念なことに毎年、このような落書きが、発生しています。そのほとんどが駅の公衆トイレなど、たくさんの人が利用するところに書かれているのです。

差別落書を見つけたら

差別落書きをそのまま放置しておくことは、それを見た人に新たな差別意識を植え付けたり、差別意識を強めさせたり、差別落書きを助長させたりすることになります。施設管理者は、差別落書きを発見した場合、速やかに公衆の目に触れないような措置をとるなど、適切に対応する必要があります。 皆さんも、差別落書きを発見したら、ただちに施設の管理者に連絡していただくようお願いします。

情報の発信元

協働推進局 人権課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階

電話番号
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ファックス
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