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皆さん、ご存知ですか?不法投棄は犯罪です!

「地上デジタル放送」移行に伴うテレビの不法投棄

不法投棄のイラスト

   本年7月24日(日)に「アナログ放送」が終了し「デジタル放送」への移行となり、テレビが高画質にそして便利になる反面、買い替えなどに伴うテレビの「不法投棄」が多くなることも想定されています。

   なお、買い替えなどで要らなくなったテレビを廃棄する場合、必ず新しいテレビを購入した販売店に引き取ってもらうか、若しくは尼崎電機商業組合(電話06-6419-0615)加盟の販売店に引き取りを依頼して下さい。  

  「不法投棄は犯罪です!」 

   不法投棄をすると5年以下の懲役刑、又は1,000万円以下の罰金刑が科せられます。

   環境市民局業務課では今後も各警察署と連携を図りながら、不法投棄撲滅に向け、夜間パトロールや常習場所への集中パトロールなどを行ってまいりますので皆様のご理解とご協力よろしくお願いいたします。

 

 《尼崎市内でのテレビの不法投棄常習場所》

(1)平左衛門町一帯

(2)南初島町、大高洲町の中島川沿い

(3)田能6丁目付近

(4)東園田町1丁目付近

(5)額田町、久々知3丁目、久々知西町2丁目の名神高速道路沿い

(6)常光寺、杭瀬寺島の神崎川沿い

(7)東海岸町一帯

  

 

テレビの不法投棄

テレビの不法投棄

テレビの不法投棄

テレビの不法投棄

情報の発信元

経済環境局 環境部 業務課

〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地 大高洲庁舎3階

電話番号
06-6374-9999
ファックス
06-6409-1193
Eメール
ama-gyoumu@city.amagasaki.hyogo.jp

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