危険物の類別変更について
危険物担当からのお知らせ

危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正されました。
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令16号)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)が、平成22年2月26日に公布され、同年9月1日より施行されました。
今回の改正により、危険物第4類(引火性液体)第2石油類として規制されていた、
「1-アリルオキシー2・3-エポキシプロパン」
「4-メチリデンオキセタンー2-オン」が、危険物第5類(自己反応性物質)に変更されました。
(注)「1-アリルオキシー2・3-エポキシプロパン」、主に薬品の希釈剤、安定剤剤に使用され、別名「アリルグリシジルエーテル」です。「4-メチリデンオキセタンー2-オン」とは、主に医薬品、顔料、染料、プラスチックの原料に使用され、別名「ジケテン」、「ゲテンダイマー」、「アセチルケテン」、「4-メチレン-2ーオキセタノン」です。
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