すべての住宅に住宅用火災警報器設置義務化
消防職員が訪問します

住宅用火災警報器設置促進のため、消防職員が尼崎市内の各住宅を伺っています。
住宅用火災警報器をまだ設置されていない方に対し、チラシ配布などの設置促進運動を行っています。
市民の皆様にはお時間をとらせて申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。
なお、消防職員が住宅用火災警報器の販売等を行うことはありません。
悪質な訪問販売等には注意していただきますようお願いいたします。
全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられます

全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅とはマンション、アパート等の共同住宅の住宅部分や店舗併用住宅の住宅部分も含まれます。
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に設置されている住宅は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
お部屋の天井に下の写真のような機器が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は免除されます。
自動火災報知設備の感知器の一例


スプリンクラー設備のヘッド(放水部分)の一例
Q 住宅用火災警報器ってなに?
A 火災で発生する煙又は熱を感知して、音や音声で知らせる機器です。
尼崎市では煙を感知する警報器(煙感知式)を義務付けています。
Q なぜ、住宅用火災警報器が必要なの?
A 住宅火災による死者が全国的に増加傾向にあり、そのうち約6割の方は逃げ遅れです。
火災を早期に発見し、住宅火災による死者を減らすために住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
近年の火災傾向
1 住宅火災による死者が増加し、平成22年中は全国で1,021人(放火自殺者の除く)となった。
2 住宅火災による死者数は建物火災による死者数の約90%に及んでいる。
3 住宅火災による死者の約6割が「逃げ遅れ」による。
4 住宅火災による死者の半数以上が65歳以上であり、今後、高齢化社会の進展とともに住宅火災による死者数の増加が懸念される。
Q どこで売ってるの?値段は?

A 消防設備取扱店・電器店・ホームセンターなどで購入できます。
日本の規格に適合したものは、日本消防検定協会の鑑定合格証(NSマーク)がついていますので、購入の目 安としてください。住宅用災警報器1個あたり約3千円から1万数千円の価格です。
Q どこに設置すればいいの?
A 寝室(普段の就寝に使う部屋)です。その他、お住まいの形態により階段や廊下に必要です。
詳しくは設置例早見表をご覧下さい。
台所については義務ではありませんが、火気を扱う場所ですので、住宅用火災警報器の設置に努めてください。
Q 設置の仕方や点検は?
A 資格者による設置・点検の義務はありません。
一般の方でも容易に設置・点検できます。 機器に付属の取扱説明書を参照してください。
電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出た際に、電池を交換する必要があります。
住宅用火災警報器の交換期限になったら、新しいものに交換してください(自動試験機能が付加されている機種は除く)。
悪質な訪問販売にご注意を
「消防署から取り付けに来た」、「この住宅用火災警報器でないとだめだ」などと、強引に購入を勧める業者には注意してください。消防署が販売したり、販売を業者に委託することはありません。
専門業者や資格者による設置及び点検の義務もありません。
住宅用火災警報器の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後8日以内なら契約を解除できます。
悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、消費生活センターの窓口にご相談ください。
尼崎市立消費生活センター
電話:06-6438‐0999(祝祭日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで ただし正午から午後1時を除く)
市内において住宅用火災警報器の設置により効果のあった事例(抜粋)
事例1
40代男性が、魚を焼くためにグリル付ガステーブルこんろに火をつかたまま寝込んでしまい、グリル内の油が熱せられ発火・出火したもの。住宅用火災警報器の音に気付き台所へ行くとガスこんろから火柱が上がっていたので、玄関に置いていた消火器を使い消火したため大事には至らなかった。
事例2
部屋でテレビを見ていたところ隣の部屋から住宅用火災警報器の音が聞こえたので、廊下に出ると白煙が立ち込めていた。音の鳴っている部屋を開けると室内で布団が燃焼していたもの。家族で分かれて消火と119番通報を実施したため布団と部屋の一部分の焼損で済んだ。
事例3
60代男性が、鍋をガスコンロにかけたまま寝てしまったため、鍋が空焚き状態となり、部屋に設置していた住宅用火災警報器が作動したもの。近隣住民が住宅用火災警報器の音に気付き、男性に知らせるとともに119番通報したため、ガスコンロやその周辺に被害はなく、鍋の中身が炭化しただけで済んだもの。
Q&A(質問)
その他、住宅用火災警報器に関する質問などは下記の外部リンク「住宅用火災警報器Q&A」を参考にしてください。
関係法令
消防法令及び尼崎市火災予防条例では「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」と、「住宅用自動火災報知設備」を「住宅用防災報知設備」と呼称しています。
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尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例(概要版)(PDF 10.5 KB)
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尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例(抜粋版)(PDF 23.2 KB)
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消防法(抄)第9条の2(PDF 7.7 KB)
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消防法施行令(抄)第5条の6から第5条の9まで(PDF 11.7 KB)
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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(PDF 19.3 KB)
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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(PDF 23.8 KB)
関連情報
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情報の発信元
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター5階
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