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小災害見舞金

概要

災害救助法等の適用を受けるにいたらない小災害(市域内における一般火災、台風、地震等による災害)による被災者、およびその遺族に対して、応急対策として見舞金を交付します。

見舞金交付基準

全焼、全壊、流失の場合

単身者30,000円 1人増すごとに2,000円加算

半焼、半壊の場合

単身者 20,000円 1人増すごとに1,000円加算

床上浸水

1世帯 10,000円

死者

1人  30,000円

重傷者

10日以上の入院者1人 10,000円

 

詳しくは、窓口でご相談ください。

取扱窓口

本庁福祉課

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階

電話番号
06-6489-6348
ファックス
06-6489-6329
Eメール
ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp

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