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貸金業法が大きく変わりました

貸金業法が大きく変わりました。

借りすぎ、貸しすぎを防ぐため、貸金業法が変わりました。
・総借入れ金額が年収の3分の1を越える場合、新規の借入れが出来なくなります。
・借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
消費生活センターでは借金でお困りの方を対象に、弁護士・司法書士による多重債務等特別相談を実施しています。

関連情報

情報の発信元

環境市民局 女性・消費生活課(尼崎市立消費生活センター)

〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目36番1号 消費生活センター

電話番号
06-6438-4194
ファックス
06-6438-2427

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