貸金業法が大きく変わりました
貸金業法が大きく変わりました。
借りすぎ、貸しすぎを防ぐため、貸金業法が変わりました。
・総借入れ金額が年収の3分の1を越える場合、新規の借入れが出来なくなります。
・借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
消費生活センターでは借金でお困りの方を対象に、弁護士・司法書士による多重債務等特別相談を実施しています。
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