携帯電話の不当請求
最近、「迷惑メールに記載されたアドレスにアクセスしただけで、会員登録となり、こちらの電話番号が画面に出た。その後高額な利用料金の請求がメールであった。どうすればよいか。」という相談が多数寄せられています。
その手口
メールの送信者は、電話番号で送ることができるショートメッセージサービスを利用します。その際に、100件のメールを送るとすれば、100件のホームページを用意し、それぞれのメールにそれぞれのホームページを対応させておきます。そうすれば、アクセスのあったホームページに対応する電話番号を知ることができます。
アクセスした人は、電話番号が画面に出ると、個人情報が知られてしまったので請求から逃れられないと思い込んでしまいます。
「身に覚えの無い請求」と言わせないための手口です。
請求を受けたが、どうすればよいか
メールに記載されたアドレスにアクセスしただけで登録となったと表示されても、有効に契約が成立したとはいえません。一方的な請求に対して支払いの義務はありません。無視するのが一番の対応法です。絶対に支払ってはいけません。もし支払ってしまうと、カモと見なされてつぎつぎに同じような請求をされてしまいます。
- 個人情報を知らせないことが大切です。相手が知っているのは携帯の電話番号だけです。電話があっても氏名、住所、学校、勤務先などの個人情報は絶対に教えてはいけません。
- 電話番号の変更、ショートメッセージサービスの利用廃止も方法のひとつです。
被害に遭わないために
- 発信元がはっきりしない迷惑メールに記載されたアドレスには不用意にアクセスしない。
- 携帯電話会社の迷惑メールフィルターサービス等を利用する。
情報の発信元
環境市民局 女性・消費生活課(尼崎市立消費生活センター)
〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目36番1号 消費生活センター
- 電話番号
- 06-6438-4194
- ファックス
- 06-6438-2427